○南国市法定外公共用財産管理条例施行規則

平成17年3月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市法定外公共用財産管理条例(平成17年南国市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は,次の各号の内容に応じ,当該各号に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 占用 法定外公共用財産占用許可申請書(様式第1号)

(2) 工事 法定外公共用財産工事許可申請書(様式第2号)

(3) 採取 法定外公共用財産採取許可申請書(様式第3号)

2 前項の申請には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請地を中心とする位置図,公図の写し及び実測図

(2) 施設,構造物等を設置する場合は,平面図,縦横断面図,構造図

(3) 利害関係者がいる場合は,その者の同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

(許可)

第3条 市長は,前条第1項の申請を受理したときは,その可否を決定し,それぞれ次に定める様式により当該申請者に通知するものとする。

(1) 法定外公共用財産占用許可(不許可)決定通知書(様式第4号)

(2) 法定外公共用財産工事許可(不許可)決定通知書(様式第5号)

(3) 法定外公共用財産採取許可(不許可)決定通知書(様式第6号)

(許可期間の更新)

第4条 条例第6条第3項の規定による許可の期間を更新しようとする者は,法定外公共用財産占用許可期間更新届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可の変更)

第5条 条例第7条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは,法定外公共用財産(占用・工事・採取)変更許可申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受理したときは,その可否を決定し,法定外公共用財産(占用・工事・採取)変更許可(不許可)決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(権利義務の移転及び承継手続)

第6条 条例第12条第1項の規定により生じた権利義務を移転し,又は当該権利義務を貸付けの目的としようとする者は,権利義務移転(貸付け)許可申請書(様式第10号)を市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受理したときは,その可否を決定し,権利義務移転(貸付け)許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第12条第2項の規定により生じた権利義務の承継を受けようとする者は,権利義務承継届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(着手届,完了届)

第7条 条例第17条の規定により,工事に着手しようとするときは,法定外公共用財産工事着手届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし,軽易な工事については,この限りでない。

2 前項により着手届を提出した工事が完了したときは,法定外公共用財産工事完了届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(廃止届)

第8条 条例第4条第1項の許可の期間が満了したとき,当該許可に係る行為の事由が消滅したとき,又は当該許可の期間が満了する前に当該占用を廃止するときは,法定外公共用財産占用廃止届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,法定外公共用財産の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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南国市法定外公共用財産管理条例施行規則

平成17年3月18日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)