○南国市法定外公共用財産管理条例

平成17年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,法定外公共用財産の管理に関し必要な事項を定めることにより,法定外公共用財産の適正な利用を図り,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,「法定外公共用財産」とは,本市が所有し,かつ,一般の公共の用に供されている道路,河川,湖沼,ため池,水路等(これらと一体をなしている施設を含む。)のうち,道路法(昭和27年法律第180号),河川法(昭和39年法律第167号),下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の適用又は準用を受けないものをいう。

(禁止行為)

第3条 何人も,法定外公共用財産に関し,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共用財産を損傷すること。

(2) 法定外公共用財産に土砂,竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共用財産に廃棄物その他汚物を投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,法定外公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可を要する行為)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共用財産の敷地を占用すること。

(2) 法定外公共用財産の敷地内に施設,構造物等(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を新築し,改築し,若しくはこれらに類する工事をし,又は法定外公共用財産の敷地内を掘削し,盛土し,若しくはこれらに類する工事をすること。

(3) 法定外公共用財産の敷地内から砂利,砂,土砂その他これらに類するものを採取すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,法定外公共用財産の現状に影響を及ぼし,又はその恐れのある行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,必要な書類を添付のうえ市長に申請しなければならない。

3 市長は,第1項の許可をするに当たり,法定外公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 国又は地方公共団体が行う前条第1項各号に掲げる行為については,市長の許可を受けることを要しない。この場合において,当該国又は地方公共団体は,その行為をしようとするときは,あらかじめ市長に協議しなければならない。

(占用の許可期間)

第6条 第4条第1項各号に掲げる行為を許可する期間は,5年以内とする。ただし,同項第3号に掲げる行為を許可する期間は,3箇月以内とする。

2 第4条第1項各号に掲げる行為を許可する期間は,更新することができる。この場合において,同項各号に掲げる行為の許可の期間を更新することができる期間は,当該更新前の許可の期間を超えることができない。

3 第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,前項の規定に基づき更新の許可を受けようとするときは,当該期間満了の日の30日前までに市長に申請しなければならない。

(許可の変更)

第7条 使用者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,変更の許可を受けなければならない。

2 第5条の規定により国又は地方公共団体が市長に協議した後,当該協議に係る事項を変更しようとするときは,当該事項について市長に協議するものとする。

(占用料等の額)

第8条 占用料の額は,別表第1に規定する額とする。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされない場合は,同表に規定する額に当該額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額を占用料の額とする。

2 採取料の額は,別表第2に規定する額に当該額に消費税法に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額とする。

3 第1項又は前項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てるものとする。

(占用料等の徴収方法)

第9条 占用料又は採取料は,使用者から徴収する。

2 占用料は,占用の期間が2年以上にわたる場合にあっては,各年度の占用に係る額をそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし,最初の年度の占用に係る額については,許可の際に徴収する。

3 採取料は,許可の際にその全額を徴収する。

(占用料等の減免)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用料及び採取料を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共用財産を占用するとき。

(2) 公益上その他特別の事由があるとき。

(3) 住居の用に供する建物(営業用を除く。)に出入りする通路又は通路橋を設けるとき。

(4) 住居の用に供する建物(営業用を除く。)から雨水又は汚水の排水管を布設するとき。

(占用料等の還付)

第11条 既納の占用料及び採取料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 災害その他やむを得ない理由があるとき。

(2) 第13条第2項の規定により許可を取り消したとき。

(延滞金)

第11条の2 占用料又は採取料を督促した場合において徴収する延滞金については,南国市税外収入の延滞金条例(平成2年南国市条例第17号)第2条の規定(第2項及び第3項の規定を除く。)は適用せず,その額は,当該督促に係る占用料又は採取料の額に督促状により指定した期限の翌日から占用料又は採取料の納付の日までの日数に応じ,年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額とする。ただし,占用料又は採取料の額の一部について納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料又は採取料の額は,その納付のあった占用料又は採取料の額を控除した額による。

(権利義務の移転等の制限)

第12条 第4条第1項の許可により生じた権利義務は,市長の許可を受けなければ移転又は貸付けの目的とすることができない。ただし,相続又は法人の合併若しくは分割による場合は,この限りでない。

2 相続又は法人の合併若しくは分割によって第4条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は,その承継の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可取消し,条件変更,措置命令)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は法定外公共用財産を原状に回復する等必要な措置を命ずることができる。

(1) 第3条各号に掲げる禁止行為を行った者

(2) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

(3) 第4条第3項の許可に付した条件に違反した者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対し,前項に規定する処分をし,又は措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共用財産に関する工事等のため,やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 使用者以外の者に第4条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共用財産の維持管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(費用の徴収)

第14条 市長は,前条の規定により法定外公共用財産の原状回復,改善その他必要な措置を命じられた者がその命令に従わないときは,これを行い,その費用を徴収するものとする。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は,第4条第1項の許可の期間が満了したとき,又は当該許可に係る行為の事由が消滅したときは,速やかに法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし,市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは,この限りでない。

(許可内容の確認)

第16条 市長は,使用者が第4条第1項の許可した内容及びその付した条件を遵守し,法定外公共用財産の機能,構造等に支障が生じていないか,調査,確認することができる。

(土木工事)

第17条 第4条第1項第2号に掲げる行為の許可を受けた者は,工事に着手しようとするとき,及び工事を完了したときは,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。

(協議による境界の決定)

第18条 市長は,法定外公共用財産の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは,隣接地の所有者に対し,立会場所,期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 法定外公共用財産の隣接地の所有者は,当該法定外公共用財産との境界が明らかでないため支障があるときは,市長に対し,境界を確定するための協議を求めることができる。

3 市長及び法定外公共用財産の隣接地の所有者は,前2項の協議が整ったときは,書面により当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(他人の土地への立入り)

第19条 市長は,法定外公共用財産の調査若しくは測量を行うため,又は法定外公共用財産の維持管理を行うため必要があるときは,その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により,占用料又は採取料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に,高知県公共用財産管理条例(平成12年高知県条例第26号。以下「県条例」という。)の規定による高知県知事の許可を受けている者については,当該許可の期間が満了するまでの間,使用者とみなす。この場合において,高知県が県条例の規定により当該年度分の使用料又は採取料を当該使用者とみなされた者から既に徴収しているときは,第9条第1項の規定にかかわらず,当該使用者とみなされた者から第8条に規定する占用料又は採取料は,徴収しない。

3 この条例の施行の日の前に,県条例の規定による高知県知事の許可の申請をした者については,この条例の相当規定による許可の申請をしたものとみなす。

4 この条例の施行の日の後に,国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号),道路法(昭和27年法律第180号),河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令に基づき市が新たに取得した法定外公共用財産において,県条例の規定による許可を受けて占用をしていた者が引き続き当該法定外公共用財産の占用をする目的で,この条例第4条第1項の許可を申請し,市長の許可を受けたときは,当該法定外公共用財産が市の所有となった日から当該許可を受けた日までの間,同項の許可を受けていたものとみなす。

(平成20年条例第10号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の南国市法定外公共用財産管理条例第11条の2の規定は,平成29年4月1日以降に徴収を決定した占用料又は採取料について適用し,同日前に徴収を決定した占用料又は採取料については,なお従前の例による。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

占用料算定表

(単位:円)

占用物件

単位

金額

市街化区域

市街化区域外

住居又は業務の用に供する建物その他これに類する施設(日よけ,雨よけその他軒端及び施設そのものの突出した部分を含む。)並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置

占用面積1平方メートルにつき1年

180

130

上記以外の物件の置場,広場又は仮設工作物の設置

占用面積1平方メートルにつき1月

20

15

通路又は通路橋

占用面積1平方メートルにつき1年

90

60

広告物の設置

板面1平方メートルにつき1年

500

330

ガス管,水道管その他諸管の架設又は埋設

長さ1メートルにつき1年

100

ただし,直径が30センチメートルを超えるものについては,100円に30センチメートルを超える直径が30センチメートルを増すまでごとに100円を加算した額とする。

電柱類

電柱(支柱及び支線は,それぞれ1本とみなす。)

1本につき1年

450

H柱

1本につき1年

690

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき1年

350

その他の柱

1本につき1年

520

上空占用

電線(単線)

長さ1メートルにつき1年

20

電線(複線)

長さ1メートルにつき1年

40

軌条(軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受けるものを除く。)

単線1メートルにつき1年

200

耕作地

占用面積1平方メートルにつき1年

10

上記各項以外の敷地及び水面

上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて市長の定める額

備考

1 市街化区域は,都市計画法(昭和43年法律第100号)により市街化区域と定められた区域とする。

2 占用の面積又は延長で,1平方メートル又は1メートル未満であるもの又は1平方メートル又は1メートル未満の端数のあるものは,当該面積若しくは延長又は端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 単位当たりの金額を年額で定めたもので占用の期間が1年未満のものは,許可の日の属する月から占用を終わる日の属する月までの月割計算によるものとし,金額を月額で定めたもので占用の期間が1月未満のもの又は占用の期間に1月未満の端数があるものは,当該占用の期間又は端数を1月として計算する。

4 この表により算定された額(以下「占用料算定額」という。)が100円未満のときは,占用料算定額は,100円とする。

別表第2(第8条関係)

採取料算定表

(単位:円)

種別

単位

金額

1立方メートルにつき

75

1立方メートルにつき

90

かき込み砂利

1立方メートルにつき

90

砂利

1立方メートルにつき

120

栗石(径15センチメートル以内のもの)

1立方メートルにつき

90

玉石(径15センチメートルを超えるもの)

1立方メートルにつき

90

転石(控え30センチメートル以内のもの)

1個につき

20

転石(控え40センチメートル以内のもの)

1個につき

30

転石(控え60センチメートル以内のもの)

1個につき

45

転石(控え60センチメートルを超えるもの)

1個につき

60

特殊石

1立方メートルにつき

3,000

庭石

1立方メートルにつき

3,000

こうぞ

1束(1メートル締めのもの)

30

雑木

層積1立方メートルにつき

200

1束(1メートル締めのもの)

60

その他の産出物

上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて市長の定める額

備考

1 採取の体積で,1立方メートル未満であるもの又は1立方メートル未満の端数のあるものは,当該体積又は端数をそれぞれ1立方メートルとして計算する。

2 この表により算定された額(以下「採取料算定額」という。)が100円未満のときは,採取料算定額は,100円とする。

南国市法定外公共用財産管理条例

平成17年3月18日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月18日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第10号
平成25年12月26日 条例第38号
平成29年3月24日 条例第6号
令和4年12月19日 条例第39号