○南国市次世代育成支援対策地域協議会設置規則

平成16年12月16日

規則第33号

(設置)

第1条 この規則は,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき,南国市次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため,南国市次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について調査及び協議する。

(1) 南国市次世代育成支援行動計画の実施状況の点検及び推進に関する事項

(2) 前号に定めるもののほか次世代育成支援対策の推進に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,20人以内の委員で組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 保健福祉関係者

(3) 教育民生常任委員会委員長

(4) 行政関係者

(会議)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会議を招集し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(関係者の出席)

第6条 会長は,必要があると認めるときは,会議の議事に関係のある者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第2項第3号の教育民生常任委員会委員長については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(庶務)

第8条 協議会に関する庶務は,福祉事務所において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮ってこれを定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

南国市次世代育成支援対策地域協議会設置規則

平成16年12月16日 規則第33号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年12月16日 規則第33号
平成19年7月2日 規則第26号