○南国市自治体職員協力交流研修員交付金交付要綱
平成16年5月27日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市自治体職員協力交流事業実施要綱(平成16年南国市告示第67号。第8条において「実施要綱」という。)に基づき実施する協力交流研修員(以下「研修員」という。)の研修に要する経費のうち当該研修員に対し支給する南国市自治体職員協力交流研修員交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象経費及び交付額)
第2条 交付金の交付の対象となる経費及び交付金の限度額は,別表に定めるとおりとし,市長は,予算の範囲内において交付金を交付するものとする。
(交付予定額の通知)
第3条 市長は,研修員に対し交付金の交付予定額を南国市自治体職員協力交流研修員交付金交付計画書(様式第1号)により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 研修員は,交付金の交付を受けようとするときは,南国市自治体職員協力交流研修員交付金交付請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(目的外使用の禁止)
第6条 研修員は,交付金をその交付の目的以外の用途に使用してはならない。
(交付金の精算)
第7条 研修員は,研修を終了又は中止したときは,その日から起算して20日を経過した日又はその日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに南国市自治体職員協力交流研修員交付金精算書(様式第3号)を市長に提出し,交付金の精算を行わなければならない。
(交付金の返還等)
第8条 市長は,研修員が次の各号のいずれかに該当するときは,交付金の額を減額し,又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 研修を休止し,又は中止したとき。
(2) 前条の規定による精算により交付金に剰余が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が交付金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,交付金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 交付対象経費 | 交付限度額 |
生活補助費 | 来日の日から全国市町村国際文化研修所等における研修終了の日までの生活補助費 | 財団法人自治体国際化協会の指示する額 |
市における研修滞在期間に係る生活補助費 | 1日当たり 4,700円 | |
支度料 | 研修員の市到着後の支度に要する経費 | 7,000円 |
書籍費 | 研修員が研修に必要とする書籍等の購入に要する経費 | 8,000円 |
国内研修旅費 | 国内研修旅行に必要な旅費及び宿泊料(ただし,他の経費により支払われるものを除く。) | 実費 |