○南国市自治体職員協力交流事業実施要綱

平成16年5月27日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は,自治体職員協力交流事業実施要綱(平成7年11月1日付け自治国第120号自治大臣官房国際室長通知)に基づき,南国市(以下「市」という。)が海外の地方自治体等の職員を協力交流研修員(以下「研修員」という。)として受け入れ,市の機関において専門の研修等を実施することによりその国の人づくりと地方行政の発展に寄与するとともに,市の国際化施策等に研修員の協力を得ることにより地域の国際化を推進することを目的とする。

(資格)

第2条 研修員になることができる者は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 海外の地方自治体等の職員

(2) 日常生活に必要な日本語の会話能力を有する者

(3) 日本国で研修を受けることについて,その者の属する地方自治体等の推薦を得ることが可能な者

(人数及び期間)

第3条 研修員の受入れの人数は,1名とし,研修の期間は,原則として6箇月とする。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 来日後研修として,財団法人自治体国際化協会(以下「国際化協会」という。)及び全国市町村国際文化研修所において行う日本語研修等

(2) 専門研修として,市等において行う地方行財政の研修及び専門分野の研修

(3) その他必要に応じて行う研修

(研修員の決定)

第5条 研修員の受入れの決定は,総務省及び国際化協会と協議の上行うものとする。

(指導及び助言)

第6条 市長は,研修員に対し,研修及び一般生活につき必要な指導及び助言を行うものとする。

(遵守事項)

第7条 研修員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 各月ごとの研修状況報告書を市長に提出すること。

(2) 研修の終了する月に研修期間全体にわたる報告書及び研修後計画書を市長に提出すること。

(3) 市が定める宿舎に単身で居住すること。

(4) 市又は市の関係機関が実施する国際交流事業等に積極的に参加すること。

(5) 研修が予定の期間内に完了しない場合又は研修の遂行が困難になった場合は,速やかに市長に報告し,その指示に従うこと。

(補償)

第8条 研修員の傷害,疾病,死亡等に対する補償は,市長が研修員を被保険者として契約し費用を負担する保険の範囲内で行うものとする。

(経費負担)

第9条 研修に必要な経費は,予算の範囲内において市が負担するものとする。

2 研修員が正当な理由なく研修を取りやめた場合又は次条の規定により研修を打ち切られた場合においては,前項の経費は原則として研修員又は当該研修員の本国の推薦機関が全額負担するものとする。

(研修の打切り)

第10条 研修員が日本国法令及び市長の指示等に違反した場合は,研修を打ち切ることがある。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,南国市自治体職員協力交流事業に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

南国市自治体職員協力交流事業実施要綱

平成16年5月27日 告示第67号

(平成16年5月27日施行)