○ごめん・なはり線駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年6月30日

規則第29号

(申請手続)

第2条 条例第6条及び第7条の規定により占有及び使用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は,あらかじめ駅前広場使用(占用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可決定)

第3条 市長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査し,許可の可否を決定し,駅前広場使用(占用)許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第4条 前条の許可を受けた者が,許可された事項を変更しようとするとき又は使用を取りやめようとするときは,速やかに駅前広場使用(占用)許可変更・中止申請書(様式第3号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 許可を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた占用及び使用の目的以外に使用しないこと。

(2) 火災,事故等の発生防止に十分留意すること。

(3) 前2号のほか,許可に付された条件及び指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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ごめん・なはり線駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年6月30日 規則第29号

(平成15年6月30日施行)