○ごめん・なはり線駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年6月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,ごめん・なはり線駅前広場の設置及び管理に関する条例(平成15年南国市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 許可を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた占用及び使用の目的以外に使用しないこと。
(2) 火災,事故等の発生防止に十分留意すること。
(3) 前2号のほか,許可に付された条件及び指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。