○ごめん・なはり線駅前広場の設置及び管理に関する条例
平成15年6月30日
条例第28号
(設置)
第1条 この条例は,土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の利便性の向上を図り,利用者の増進に努めるとともに,地域の交流を促進することを目的として,ごめん・なはり線に駅前広場を設置する。
(用語の定義)
第2条 この条例において「駅前広場」とは,市が設置し,これを管理する広場及びその附帯施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 駅前広場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
後免町駅駅前広場 | 南国市大字祇園田甲1212番地1 |
立田駅駅前広場 | 南国市立田字神木内590番地1 |
(管理)
第4条 駅前広場の管理は,市長(以下「管理者」という。)が行う。
(行為の禁止)
第5条 駅前広場において次に掲げる行為をしてはならない。ただし,管理者が公共上の事由により特に必要と認めて許可した場合は,この限りでない。
(1) 駅前広場を損傷し,又は汚損すること。
(2) 露天商又は行商その他営利を目的とする行為をすること。
(3) はり紙又ははり札をすること。
(4) 駅前広場の通行に支障となる行為をすること。
(5) その他管理者が不適当と認めること。
(占用許可)
第6条 駅前広場において次に掲げる工作物又は物件を設置するため占用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 電柱,電線,電話その他これらに類する工作物
(2) 水道管,下水道管その他これらに類する工作物
(3) その他管理者が特に必要があると認める工作物又は物件
(使用許可)
第7条 駅前広場を使用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 催物並びに掲示及び展示物が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(2) 美観を損うおそれのあるもの
(3) その他管理者が不適当と認めるもの
(損害賠償)
第8条 占用者又は使用者が駅前広場の施設又は設備を故意又は過失によって損傷し,又は滅失したときは,管理者の指示するところによりこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(原状回復義務)
第9条 占用者又は使用者は,駅前広場の施設の占用期間若しくは使用期間が満了したとき又は許可を取り消されたときは,速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
(占用者の費用負担)
第10条 占用者は,駅前広場を掘削したときは,管理者の指示に従い,速やかに埋戻し工事をしなければならない。
(1) 埋戻し工事を完了した後の路面の復旧工事は,占用者の負担において市が施工する。ただし,管理者が特に認める場合には,占用者に施工させることができる。
(2) 前号本文の規定による占用者の費用の負担の額については,管理者が別に定める。
(罰則)
第11条 次の各号の一に該当する者は,1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
(2) 第6条に規定する許可を受けないで駅前広場を占用した者
(3) 第7条に規定する許可を受けないで駅前広場を使用した者
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。