○地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則

平成15年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例(平成15年南国市条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,地域活性化のための自治活動団体育成補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(組織単位)

第3条 自治活動団体の組織は,原則として白木谷・八京,奈路,瓶岩,久礼田,岡豊,国府,長岡東部,長岡西部,後免,野田,大篠,岩村,日章,前浜,三和,稲生,十市(緑ケ丘を含む。)の地区単位で組織するものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は,予算の範囲内で交付し,1団体16万2千円以内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は,地域活性化のための自治活動団体育成補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会則又は規約及び会員名簿

(指令前着工)

第5条の2 補助金の交付の申請を行っている事業の着手は,原則として補助金の交付の決定の通知に基づき行うものとするが,緊急その他やむを得ない事由により指令前に着手する必要がある場合は,速やかに地域活性化のための自治活動団体育成補助金指令前着手承認申請書(様式第1号の2)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,申請書の提出があった場合は,速やかに内容を審査し,補助金を交付すると決定したときは,地域活性化のための自治活動団体育成補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(交付請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助対象者」という。)は,市長に地域活性化のための自治活動団体育成補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(補助金交付)

第8条 市長は,前条の規定による補助金の請求があった場合は,速やかに補助金を交付するものとする。

(変更申請)

第8条の2 補助対象者は,その内容を変更し,又は中止しようとするときは,地域活性化のための自治活動団体育成補助金変更承認申請書(様式第3号の2次項において「変更申請書」という。)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りでない。

2 変更申請書には,変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業変更計画書

(2) 収支変更予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 第1項ただし書に規定する軽微な変更とは,次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の内容の変更

(2) 補助金の額の変更

(3) 補助金の交付の対象となる経費の20パーセントを超える額の増減

(実績報告)

第9条 補助対象者は,補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに,地域活性化のための自治活動団体育成補助金実績報告書(様式第4号次項において「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 実績報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による補助金の実績の報告があった場合は,その内容を審査し,適当と認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,地域活性化のための自治活動団体育成補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は,既に交付された補助金の事業実績が補助金額に満たない場合又は条例第1条に規定した目的以外に使用された場合は,その相当額を地域活性化のための自治活動団体育成補助金返還命令書(様式第6号)に基づき,返還させるものとする。

(庶務)

第12条 自治活動団体の育成に関する庶務は,企画課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条の2の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則

平成15年3月24日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)