○地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則
平成15年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例(平成15年南国市条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,地域活性化のための自治活動団体育成補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。
(組織単位)
第3条 自治活動団体の組織は,原則として白木谷・八京,奈路,瓶岩,久礼田,岡豊,国府,長岡東部,長岡西部,後免,野田,大篠,岩村,日章,前浜,三和,稲生,十市(緑ケ丘を含む。)の地区単位で組織するものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は,予算の範囲内で交付し,1団体16万2千円以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は,地域活性化のための自治活動団体育成補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則又は規約及び会員名簿
(指令前着工)
第5条の2 補助金の交付の申請を行っている事業の着手は,原則として補助金の交付の決定の通知に基づき行うものとするが,緊急その他やむを得ない事由により指令前に着手する必要がある場合は,速やかに地域活性化のための自治活動団体育成補助金指令前着手承認申請書(様式第1号の2)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は,申請書の提出があった場合は,速やかに内容を審査し,補助金を交付すると決定したときは,地域活性化のための自治活動団体育成補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(補助金交付)
第8条 市長は,前条の規定による補助金の請求があった場合は,速やかに補助金を交付するものとする。
2 変更申請書には,変更に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業変更計画書
(2) 収支変更予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 第1項ただし書に規定する軽微な変更とは,次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の内容の変更
(2) 補助金の額の変更
(3) 補助金の交付の対象となる経費の20パーセントを超える額の増減
2 実績報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(庶務)
第12条 自治活動団体の育成に関する庶務は,企画課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の地域活性化のための自治活動団体の育成に関する条例施行規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条の2の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。