○なんこく男女共生かがやきプラン推進懇話会規則
平成14年6月4日
規則第24号
(目的)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第9条の規定に基づき,男女共同参画社会の実現を目指し策定された「なんこく男女共生かがやきプラン」の効果的な推進を図ることを目的とする。
(設置及び所掌事項)
第2条 前条の目的に従って,「なんこく男女共生かがやきプラン推進懇話会」(以下「懇話会」という。)を設置する。
2 懇話会は,次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 「なんこく男女共生かがやきプラン」の推進に関すること。
(2) その他,必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は,委員8人以内で組織する。
2 委員は,識見を有する者,市民及び市職員のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置き,会長及び副会長は,委員の互選により選任する。
2 会長は,会務を総理し,懇話会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 懇話会の会議は,委員の過半数以上の出席がなければ,開くことができない。
3 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。
(事務局)
第8条 懇話会の事務局は,総務課に置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,懇話会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。