○なんこく男女共生かがやきプラン推進懇話会規則

平成14年6月4日

規則第24号

(目的)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第9条の規定に基づき,男女共同参画社会の実現を目指し策定された「なんこく男女共生かがやきプラン」の効果的な推進を図ることを目的とする。

(設置及び所掌事項)

第2条 前条の目的に従って,「なんこく男女共生かがやきプラン推進懇話会」(以下「懇話会」という。)を設置する。

2 懇話会は,次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 「なんこく男女共生かがやきプラン」の推進に関すること。

(2) その他,必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は,委員8人以内で組織する。

2 委員は,識見を有する者,市民及び市職員のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置き,会長及び副会長は,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,懇話会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 懇話会の会議は,委員の過半数以上の出席がなければ,開くことができない。

3 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,意見を聞くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。

(事務局)

第8条 懇話会の事務局は,総務課に置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,懇話会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

なんこく男女共生かがやきプラン推進懇話会規則

平成14年6月4日 規則第24号

(令和4年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節
沿革情報
平成14年6月4日 規則第24号
平成18年3月14日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第13号
令和4年5月2日 規則第13号