○南国市建設工事検査規程

平成14年3月29日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,建設工事(以下「工事」という。)の請負契約の履行の確保のために行う検査(以下「工事検査」という。)を,適正かつ効率的に執行するために必要な事項を定めるものとする。

(工事検査の種類)

第2条 工事検査の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査 工事の全部又は一部が完成した場合に,その工事が請負契約図書に従い適正に施行されたかを確認するために行うもの

(2) 中間検査 工事を適正に施行させるため,施工段階における工程,品質,出来形等について請負契約図書に従い適正に施行されたかを確認するとともに,査察及び指導を目的として行うもの

(3) 出来高検査 請負者から請負代金の部分払の請求があった場合,工事の完成が遅延したため違約金を徴収する必要がある場合又は工事の進ちょく状況を把握するため必要がある場合に,その出来高を確認するとともに,請負契約図書に従い適正に施行されたかを確認するために行うもの

(4) 材料検査 契約の履行に当たって使用する工事用材料の品質,規格,数量等についてを確認するために行うもの

(5) その他の検査 前各号に掲げるもののほか,検査命令権者が必要と認めたもの

(検査職員)

第3条 南国市役所決裁規程(昭和44年南国市訓令第6号)第6条第1項第20号又は第7条の2第1項第5号の規定に基づき,南国市財務規則(昭和45年南国市規則第4号)第94条に規定する検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は,契約の適正な履行を確保するため,契約図書等の関係図書に基づき,検査を行わなければならない。

(兼務の禁止)

第4条 検査命令権者は検査職員を指名する場合において,南国市建設工事監督規程(平成14年南国市訓令第6号。以下「監督規程」という。)第2条第2項の工事監督職員を,その担当する工事の完成検査,中間検査及び支払を伴う検査の検査職員として指名することができない。

(服務)

第5条 検査職員は,工事検査の実施に当たっては,常に厳正公平な態度を保持し,事実に基づいて判定しなければならない。また,指導に際しては,懇切に行わなければならない。

(工事検査の立会い)

第6条 検査職員は,工事検査の実施に当たっては,工事監督職員及び請負者又は現場代理人を立ち会わさなければならない。

2 検査職員は,原則として事業担当の係長を工事検査に立ち会わさなければならない。

(工事検査の実施)

第7条 検査命令権者は,請負者から工事竣工届又は指定部分に係る工事竣工届及び出来高検査請求書を受理した日から,14日以内に検査を完了しなければならない。

2 検査職員は,次に掲げる事項の検査資料と対比し,請負者が工事目的物を適正に施行し,又は竣工しているかを確認するための検査を行わなければならない。

(1) 契約書,仕様書,高知県技術管理要綱,設計図書等

(2) 監督規程第2条第1項の監督職員が指示し,又は承諾したもの

(3) 検査職員が必要と認めたもの

(検査の合否判定)

第8条 検査職員は,次の各号に掲げる工事検査の結果を当該各号に定めるところにより検査命令権者に報告しなければならない。

(1) 完成検査 次の書類を提出すること。

 工事検査調書(別記様式。以下この条において「検査調書」という。)

 完成写真

 部分完成工事内訳書(ただし,部分完成検査の場合に限る。)

(2) 中間検査 中間検査報告書を提出すること。

(3) 出来高検査 次の書類を提出すること。

 検査調書

 検査明細書

 出来高写真

(4) その他の検査 検査命令権者及び検査職員が報告に必要と認めた書類,図面,写真等を提出すること。

(検査の合否決定)

第9条 委託を行った課等の長,工事を主管する課等の長又は検査命令権者は,検査職員から工事検査の結果の報告を受け,総合的な判断の下検査結果の決定を行い,請負者に通知しなければならない。

2 検査の合否を決定するに当たり,検査命令権者等は,検査処置検討会議を設け,検査処置を決定することができる。

3 検査命令権者等は,工事検査の結果,不合格と認めたときは,修補,改造,手直し等(次項において「手直し等」という。)の措置を講ずることを監督規程第2条第2項の総括監督員に通知しなければならない。

4 手直し等について措置が完了したときは,再度この規程に基づき,検査を行わなければならない。

(工事成績の評定)

第10条 検査職員は,工事検査を実施したときは,別に定めるところにより工事成績の評定を行わなければならない。

(適用除外工事)

第11条 この規程の規定は,当初の契約金額が200万円を超えない工事については,適用しないことができる。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,工事検査の実施に関し必要な細目については,別に定める。

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第17号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

画像

南国市建設工事検査規程

平成14年3月29日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)