○南国市奨学金貸与条例施行規則

平成14年3月28日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市奨学金貸与条例(平成14年南国市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の略称)

第2条 この規則で使用する用語の略称は,条例で定める用語の例による。

(申請の手続)

第3条 条例第6条の規定により,奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,連帯保証人の連署した南国市奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,教育長に申請しなければならない。

(1) 生計を共にする家族全員及び連帯保証人の住民票の写し

(2) 生計を共にする満16歳以上の家族全員及び連帯保証人に係る市町村長発行の所得証明書

(3) 申請者及び連帯保証人の南国市税の滞納のない証明書

(4) 在学証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める書類

(選考委員会)

第4条 条例第7条の委員会は,委員7名で組織する。

2 委員は,次に掲げる者を,教育委員会の承認を得て教育長が委嘱又は任命する。

(1) 総務課長

(2) 福祉事務所長

(3) 学校教育課長

(4) 南国市立香長中学校,香南中学校,鳶ヶ池中学校及び北陵中学校の各校長

3 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員会には,委員長1名及び副委員長1名を置き,委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたとき,その職務を代理する。

8 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

9 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

10 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

11 委員会の庶務は,生涯学習課において処理する。

(貸与の決定)

第5条 教育長は,奨学生を選考するときは,条例第7条の委員会に諮問しなければならない。

2 教育長は,委員会の答申を受けて,奨学生を決定する。

3 教育長は,申請者に貸与の可否及び貸与額について通知する。

(決定後の提出書類)

第6条 条例第6条の規定により,前条第3項の規定による貸与決定通知を受けた申請者は,次に掲げる書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の連署した誓約書(様式第2号)

(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(連帯保証人)

第7条 連帯保証人は,2名必要とし,それぞれ次に掲げる者でなければならない。

(1) 申請者の保護者

(2) 申請者と生計を共にしない弁済能力のある県内在住の者

2 連帯保証人は,奨学金の返還の債務について,奨学生と連帯して負担しなければならない。

(異動の届出)

第8条 条例第10条の規定により,奨学生又は奨学生であった者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,それぞれ当該各号に定める書類に,異動の事実を証明する書類等を添付して,直ちに教育長に届け出なければならない。

(1) 次のいずれかに該当する場合 奨学生等異動届(様式第3号)

 奨学生が休学,復学,転学又は退学したとき。

 奨学生が停学その他の処分を受けたとき。

 奨学生若しくは奨学生であった者又は連帯保証人の氏名,住所,電話番号,就労の状況その他重要な事項に変更があったとき。

(2) 連帯保証人を変更する場合 連帯保証人変更届(様式第4号)

(奨学金の返還)

第9条 条例第5条に規定する貸与期間が終了した者及び条例第14条第2項に規定する場合に該当すると認められた者は,直ちに南国市奨学金借用証書(様式第5号)を提出し,奨学金を返還しなければならない。

2 奨学生又は奨学生であった者は,虚偽その他不正の手段により奨学金を受けた場合は,それまでに貸与された奨学金の全額を直ちに返還しなければならない。

(返還方法)

第10条 奨学金の返還は,年賦により行わなければならない。

2 奨学金の返還は,南国市奨学金繰上返還申出書(様式第6号)を教育長に提出することにより,返還額の全部又は一部を繰り上げて行うことができる。

(返還期間)

第11条 奨学金は,奨学金に係る学校における修業期間又は条例第15条の規定により返還を猶予された期間の終了月の13箇月後から貸与を受けた期間の5倍の返還期間内に返還するものとする。

(返還猶予申請)

第12条 条例第15条の規定により,奨学金の返還猶予を受けようとする奨学生であった者は,連帯保証人と連署した奨学金返還猶予申請書(様式第7号)に,その理由を証明することのできる書類を添えて,教育長に申請しなければならない。

(返還免除申請)

第13条 条例第16条の規定により,奨学金の返還免除を受けようとする奨学生若しくは奨学生であった者又はそれらの者の相続人は,連帯保証人と連署した奨学金返還免除申請書(様式第8号)に,その理由を証明することのできる書類を添えて,教育長に申請しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条第1項の規定は,この規則の施行の日以後に申請のあった奨学金について適用し,同日前に申請のあった奨学金については,なお従前の例による。

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南国市奨学金貸与条例施行規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第13号

(令和5年2月21日施行)