○南国市奨学金貸与条例
平成14年3月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,教育の機会均等を図るため,経済的理由等により短期大学,大学,専修学校又は各種学校への進学,修学が困難な者に学資金を貸与することにより,社会の健全な発展に貢献する人材を育成することを目的とする。
(1) 修学の意欲を強く持つ者であること。
(2) 保護者が本市に住所を有する者であること。
(3) 学資の支弁が困難と認められること。
(4) 奨学金の返還が可能であると認められること。
(財源)
第3条 奨学金の財源は,市費をもって充てる。
(奨学金の額)
第4条 奨学金は,次の各号に掲げる区分に従い,無利子で貸与する。
(1) 県外の学校に進学又は在学する者 月額3万円
(2) 県内の学校に進学又は在学する者 月額2万円
(貸与の期間)
第5条 奨学金を貸与する期間は,1年間とし,その学校における正規の修業期間であれば,継続して貸与することができる。
(貸与の手続)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は,教育委員会規則で定める書類を整え,指定された期日までに教育長に提出しなければならない。
(委員会の設置)
第7条 奨学生を選考するため,南国市奨学金奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(奨学生の決定)
第8条 奨学生は,委員会が選考し,教育長が決定する。
2 奨学生の数は,毎年度予算の範囲内で定める。
(奨学金の貸与)
第9条 奨学金は,貸与決定後,奨学生に貸与する。
(異動の届出)
第10条 奨学生又は奨学生であった者は,貸与に係る重要な事項に変更があった場合は,直ちに届け出なければならない。
(奨学金の減額と辞退)
第11条 奨学生は,随時奨学金の減額又は辞退を申し出ることができる。
(奨学金の休止)
第12条 奨学生が休学したときは,その期間奨学金を休止する。
(奨学金の廃止)
第13条 教育長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,奨学金の貸与を廃止する。
(1) 傷病等のため卒業の見込みがないとき。
(2) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(3) 転学が適当でないとき。
(4) 保護者が市外に転出したとき。
(5) その他奨学生として適当でないと認めたとき。
(奨学金の返還)
第14条 奨学金は,教育委員会規則で定める期間内に返還しなければならない。
2 奨学生が退学し,若しくは奨学金を辞退し,又は廃止されたときは,前項の規定に準じて奨学金を返還しなければならない。
(返還猶予)
第15条 奨学生であった者が,災害,傷病,進学その他特別の理由により,奨学金の返還が困難な場合には,申請により奨学金の返還を猶予することができる。
(返還免除)
第16条 奨学生又は奨学生であった者が,死亡し,又は精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し,返還不能となったときは,申請により奨学金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞利子)
第17条 奨学生であった者が正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかったときは,当該返還すべき日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額につき年7.3パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
2 前項の延滞利子を計算する場合における年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。