○南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会設置要綱

平成13年10月17日

告示第43号

(設置)

第1条 南国市高齢者福祉計画(以下「福祉計画」という。)及び南国市介護保険事業計画(以下「介護保険計画」という。)の策定,推進,運営等に当たり,広範な市民の意見を反映していくため,南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次の事項について協議する。

(1) 福祉計画及び介護保険計画に基づく諸施策の進捗状況に関すること。

(2) 福祉計画及び介護保険計画推進の方策に関すること。

(3) 福祉計画及び介護保険計画の見直し及び策定に関すること。

(4) 福祉計画と介護保険計画との調整に関すること。

(5) その他福祉計画及び介護保険計画の推進及び運営に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,次に掲げる者の中から市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係団体の役職員

(3) 南国市介護保険の被保険者

(4) 市議会議長

(5) その他市長が特に必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,3年以内とし,再選を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を統轄する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会は,会長が招集する。

2 協議会の会議において必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 協議会の所掌事項について専門的に協議するため,必要に応じ,専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(報酬等)

第8条 協議会及び専門部会の委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の報酬の規定を準用する。ただし,第3条第4号の市議会議長については,協議会の委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,長寿支援課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会の会議に諮って定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 南国市高齢者保健福祉介護保険計画策定委員会設置要綱(平成11年南国市告示第10号)は,廃止する。

3 第4条の委員の任期は,平成13年度の委嘱に限り,平成15年3月末日をもって,2年とみなす。

(平成19年告示第53号)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(平成22年告示第21号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第29号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

南国市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定推進運営協議会設置要綱

平成13年10月17日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年10月17日 告示第43号
平成19年7月2日 告示第53号
平成22年3月19日 告示第21号
令和3年3月2日 告示第29号