○南国市行政情報公開条例
平成13年12月25日
条例第39号
南国市行政情報公開条例(平成8年南国市条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 行政情報の公開(第5条~第16条)
第3章 行政情報公開・個人情報保護審査会(第17条~第20条)
第4章 情報公開の総合的推進(第21条・第22条)
第5章 雑則(第23条~第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,市民の知る権利を具体的に保障するため,行政情報の公開等に関し必要な事項を定めることにより,市の保有する行政情報の一層の公開及び情報提供の充実を図り,もって市政について市民に説明する責務を全うし,市民の理解と信頼を深めるとともに,公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長を含む。),消防長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書(情報処理機器から通常出力されるものを含む。),図画,写真及びフィルム,録音・録画テープ,その他実施機関が定めるものであって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう(官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に配布又は販売することを目的として発行されているものを除く。)。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,公開を原則として行政情報を積極的に公開するとともに,請求に基づく行政情報の公開のほか,適切な行政情報の提供に努めなければならない。
2 実施機関は,この条例の解釈と運用に当たっては,個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例による公開制度を利用しようとするものは,条例の目的とするところに従ってその権利を正当に行使するとともに,公開された情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政情報の公開
(請求権者)
第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対して,当該実施機関の保有する行政情報の公開を請求することができる。
(行政情報の公開義務)
第6条 実施機関は,行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き,当該行政情報を公開しなければならない。
(1) 法令又は他の条例の定めるところにより,明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人が識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別できないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
イ 公表することを目的として作成し,又は取得した情報
ウ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公開することが必要であると認められる情報
エ 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該者の職名,氏名及び当該職務の内容に係る部分
(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7第1項に規定する法人の役員(4分の1以上出資している法人の役員)
(ウ) 市から補助金,交付金等の交付を受けている次に掲げる団体の役員
a 公益社団法人及び公益財団法人
b 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
c 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
d 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び同法第10章第3節に規定する社会福祉協議会
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公開することにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の権利,競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,又は自然,景観等に関する環境の保全上の著しい支障を防止するため,公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれがある支障から市民の生活を保護するため,公開することが必要と認められる情報
(4) 公開することにより,人の生命,身体,財産の保護その他基本的人権の擁護又は犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 実施機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における調査,研究,審議又は協議等(以下この号において「審議等」という。)に関する情報であって,次に掲げるもの
ア 公開することにより,当該又は将来同種の審議等における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
イ 公開することにより,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
ウ 公開することにより,特定のものに不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う契約,試験,人事,交渉及び争訟等並びに取締り,調査,検査及び監査等の事務事業に関する情報であって,公開することにより,当該事務事業又は将来の同種の事務事業の実施の目的が達成できなくなるなど,公正若しくは円滑な執行が著しく妨げられるおそれがあるもの
(7) 国又はその他の地方公共団体との間における協議,依頼又は委任等に基づいて実施機関が作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,国又はその他の地方公共団体との協力関係を著しく損なうおそれがあるもの
(8) 任意に個人又は法人等から実施機関に提供された情報であって,当該個人又は法人等の承諾を得ないで公開することにより,当該個人又は法人等との信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの
(行政情報の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し,当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該行政情報の存否を明らかにしないで,当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求の手続)
第10条 公開請求をしようとするものは,次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては,その代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする行政情報の件名その他の公開請求に係る行政情報を特定するに足りる事項
(3) その他実施機関が別に定める事項
2 実施機関は,公開請求書に形式上の不備があると認めるときは,公開請求者に対し相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,公開請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 公開請求者に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の含まれる行政情報の公開請求があった場合は,同法及び南国市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年南国市条例第40号)によるものとし,この条例は適用しない。
2 実施機関は,前項の決定を行ったときは,その旨を直ちに書面により公開請求者に通知しなければならない。ただし,当該請求に係る行政情報の全部を公開請求のあった日に公開することができる場合は,口頭により通知することができる。
(第三者保護に関する手続)
第12条 公開請求に係る行政情報に,市,国,他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,公開決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,決定に先立ち,当該第三者に対し,公開請求に係る行政情報の公開に関する事項を書面により通知し,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開する場合であって,当該情報が第6条第2号ただし書ウ又は同条第3号ただし書アに規定する情報に該当すると認められるとき。
3 実施機関は,前2項の規定により第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,公開決定するときは,公開決定の日と公開実施日との間に少なくとも6箇月を置かなければならない。この場合において,実施機関は,公開決定後直ちに,当該意見書を提出した第三者に対し,公開決定をした旨及びその理由並びに公開実施日を書面により通知しなければならない。
2 行政情報の公開の方法は,請求者の求めに応じ当該行政情報の閲覧,写しの交付(電磁的記録に記録された事項を用紙に出力した場合を含む。次条において同じ。)又は視聴若しくは聴取によるものとする。
3 実施機関は,行政情報の公開をすることにより,当該行政情報を汚損又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは,前項の規定にかかわらず,当該行政情報の写しにより公開することができる。
(公開請求に係る費用負担)
第14条 公開請求に係る手数料の額は,零円とする。
交付するものの区分 | 金額 | |
書面若しくは書類を用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの | 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
カラー | 用紙1枚につき80円 | |
外部に委託して作成したもの | 作成に要する費用 | |
備考 1 用紙は,日本産業規格A列3番までの大きさとし,これを超える大きさの用紙を用いた場合は,日本産業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。 2 両面に複写し,又は出力したものは,片面を1枚とする。 |
3 実施機関は,写しの交付を受けようとする者が経済的困難により前項の費用を負担する資力がないと認められ,かつ,その写しの使用の目的が人の生命,健康,生活若しくは財産の保護又は公益のために資すると認められる場合は,当該費用を減額し,又は免除することができる。
5 送付により写しの交付を受けようとする者は,その送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。
(救済の手続)
第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,審査請求のあった日から起算して15日以内に,南国市行政情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項により諮問をした実施機関は,次に掲げるものに対し諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 第1項の諮問に対する答申を受けた実施機関は,当該答申を尊重し,当該答申を受けた日から起算して15日以内に裁決をしなければならない。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第3章 行政情報公開・個人情報保護審査会
(審査会の設置)
第17条 第15条第1項及び個人情報の保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問された審査請求を審査するため,南国市行政情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は,前項の審査を行うほか,この条例による行政情報公開制度の運営に関する重要事項について審議し,実施機関に建議することができる。
3 審査会の委員(以下「委員」という。)は,7人以内とし,地方自治及び行政情報公開制度並びに個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(審査会の調査権限)
第18条 審査会は,審査のため必要があると認めるときは,審査請求人,関係実施機関の職員その他の関係人の出席を求め,必要な資料の提出,意見の聴取又は説明を求めることができる。
(調査審議手続の非公開)
第19条 第17条第1項の審査を行う会議は,公開しない。
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。
第4章 情報公開の総合的推進
(情報提供その他の施策の推進)
第21条 市は,第2章に定める行政情報の公開のほか,市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう,適切な情報の提供を図るとともに,情報提供施策及び情報公表施策の充実に努めなければならない。
(出資法人等の情報公開)
第22条 地方自治法施行令第152条第1項に規定する法人(以下「出資法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり自ら情報公開を行うため,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は,出資法人に対し前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるとともに,当該出資法人に対して有する調査権の範囲内において,情報の収集に努めるものとする。
第5章 雑則
(目録等の整備)
第23条 実施機関は,文書の目録及びその他行政情報の検索に必要な資料を作成し,閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第24条 市長は,毎年1回,実施機関におけるこの条例の運用の状況をとりまとめ市民に公表するものとする。
(他の法令との調整等)
第25条 この条例は法令等の規定により,行政情報の閲覧若しくは縦覧又は行政情報の謄本,抄本等の交付の手続が定められている場合については適用しない。
2 この条例は,前項に規定するもののほか南国市立図書館その他これに類する市の施設において,市民の利用に供することを目的として管理している図書,図画等については適用しない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年7月1日から施行する。
(行政情報に係る経過措置)
2 この条例による改正後の南国市行政情報公開条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し,又は取得した行政情報について適用し,施行日前に作成し,又は取得した行政情報については,なお従前の例による。
(不服申立てに係る経過措置)
3 この条例の施行の際現にされているこの条例による改正前の南国市行政情報公開条例(以下「旧条例」という。)第11条第1項に規定する不服申立ては,新条例第15条第1項に規定する不服申立てとみなす。
(審査会の同一性)
4 旧条例第12条第1項の規定により置かれた南国市行政情報公開・個人情報保護審査会は,新条例第17条第1項の規定により置く審査会となり,同一性をもって存続するものとする。
(審査会委員の委嘱及び任期の特例)
5 この条例の施行の際現に旧条例第12条第5項の規定により委嘱された南国市行政情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は,施行日に新条例第17条第3項の規定により,審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。
(秘密保持に係る経過措置)
6 この条例の施行前に旧条例第12条第5項に規定する南国市行政情報公開・個人情報保護審査会の委員であった者については,これを施行日に新条例第17条第3項に規定する審査会の委員又は委員の職を退いた者とみなし,新条例第17条第5項の規定を適用する。
(旧条例による請求等の効力)
7 この附則に別段の定めがあるものを除き,旧条例の規定に基づいて実施機関に対して行われた請求その他の行為は,新条例に相当規定がある場合は,それぞれ新条例の規定に基づいて行われた請求その他の行為とみなす。
(旧条例による決定等の効力)
8 この附則に別段の定めがあるものを除き,旧条例の規定に基づいて実施機関が行った決定その他の処分は,新条例に相当規定がある場合は,それぞれ新条例の規定に基づいて行われた決定その他の処分とみなす。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の南国市行政情報公開条例第12条第3項の規定による公開決定の日と公開実施日との間の期間については,改正後の南国市行政情報公開条例第12条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,この附則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第1項の規定は,この条例の施行の日以後にあった公開請求に係る公開の可否の決定までの期間について適用し,同日前にあった公開請求に係る公開の可否の決定までの期間については,なお従前の例による。