○南国市産学官連携ビジネスプラン審議会設置条例

平成13年9月28日

条例第27号

(設置)

第1条 南国市の産業において,高等学校,高等専門学校,大学,公設試験研究機関等が存在する恵まれた立地条件をいかし,産学官の連携を強化することによって,中小企業の経営革新・新規産業の育成参入の促進を図り,産業の活性化に寄与することを目的として,南国市産学官連携ビジネスプラン審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 南国市の産学官連携の将来的な構想について

(2) 産学官それぞれのニーズ及びシーズの調査について

(3) 産学官連携を強化するに当たっての課題及び具体的な方策について

(組織)

第3条 審議会は,委員10名以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 高等学校の教職員

(2) 高等専門学校及び大学の研究機関の教職員

(3) 公設試験研究機関の職員

(4) 中小企業関係者

(5) 財団法人高知県産業振興センターの職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会議は,必要により随時開催するものとする。

5 会長は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求めることができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を適用する。

(事務局)

第8条 審議会の事務局は,南国市商工観光課に置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会で協議の上,会長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年7月1日から適用する。

2 第4条第1項の委員の任期は,平成13年度の委嘱に限り,平成15年3月末日をもって,2年とみなす。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

南国市産学官連携ビジネスプラン審議会設置条例

平成13年9月28日 条例第27号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成13年9月28日 条例第27号
平成22年12月20日 条例第33号