○南国市しあわせ広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年12月27日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市しあわせ広場の設置及び管理に関する条例(平成12年南国市条例第46号。以下「条例」 という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 南国市しあわせ広場(以下「しあわせ広場」という。)の利用時間は,午前10時から午後4時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第3条 しあわせ広場の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
(利用の申請等)
第4条 条例第5条の規定によりしあわせ広場の利用許可を受けようとする者は,南国市しあわせ広場利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし,市長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 施設,設備等を滅失し,又は棄損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において,飲食し,又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けていない物品の展示,販売又は印刷物の掲示若しくは配布をしないこと。
(5) 騒音若しくは怒声を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 使用した後は,直ちに整理整頓し,清潔の保持に努めること。
(7) その他市長の指示した事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,平成13年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。