○南国市しあわせ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市しあわせ広場の設置及び管理に関する条例(平成12年南国市条例第46号。以下「条例」 という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 南国市しあわせ広場(以下「しあわせ広場」という。)の利用時間は,午前10時から午後4時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(休館日)

第3条 しあわせ広場の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(利用の申請等)

第4条 条例第5条の規定によりしあわせ広場の利用許可を受けようとする者は,南国市しあわせ広場利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし,市長が特に必要があると認めるときはこの限りではない。

2 市長は,前項の申請により許可したときは,南国市しあわせ広場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 施設,設備等を滅失し,又は棄損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において,飲食し,又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けていない物品の展示,販売又は印刷物の掲示若しくは配布をしないこと。

(5) 騒音若しくは怒声を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 使用した後は,直ちに整理整頓し,清潔の保持に努めること。

(7) その他市長の指示した事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,平成13年1月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

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南国市しあわせ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月27日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年12月27日 規則第43号
令和3年2月17日 規則第5号
令和3年3月25日 規則第10号