○南国市しあわせ広場の設置及び管理に関する条例

平成12年12月27日

条例第46号

(設置)

第1条 家に閉じこもりがちな高齢者や要介護状態になるおそれのある高齢者が,日常動作訓練や趣味活動等を通じ,社会的孤立感を解消し,要介護状態になることを予防することを目的として,南国市しあわせ広場(以下「しあわせ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 しあわせ広場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市しあわせ広場

南国市幸町三丁目1番5号

(管理運営)

第3条 しあわせ広場の管理及び運営は,市長が行う。ただし,設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,その管理運営を委託することができる。

(利用者)

第4条 しあわせ広場を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に該当する者とする。

(1) 南国市に住所を有するおおむね60歳以上の者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(利用の許可)

第5条 しあわせ広場を利用しようとする者は,市長に申請し,その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) しあわせ広場の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,しあわせ広場を利用させることが不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 次の各号の一に該当する場合は,利用の許可を受けた者に対して利用の許可を取り消し,又は中止を命ずることができる。この場合において,利用者に生じた損害については,その責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反すると認めたとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 法令に違反する行為を行ったとき。

(4) 利用者が,虚偽その他の不正の手段により利用の許可を受けたことが明らかとなったとき。

(使用料)

第8条 しあわせ広場の使用料は,無料とする。ただし,入浴,その他に係る原材料費等実費は,別途徴収するものとする。

(損害賠償)

第9条 利用者は,施設,設備又は備品を故意又は重大な過失により損傷し,又は滅失した場合は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,平成13年1月1日から施行する。

南国市しあわせ広場の設置及び管理に関する条例

平成12年12月27日 条例第46号

(平成13年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年12月27日 条例第46号