○南国市表彰規則
平成12年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,本市の発展に寄与し,その行為が特に優れ,市民の模範となると認められる者及び顕著な功績があった者又は団体(法人格を持たない団体を含む。以下同じ。)を表彰することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 本市市民若しくは市民であった者又は本市に特別縁故の深い者若しくは団体で,次の各号のいずれかに該当し,その功績顕著なものを表彰の対象とする。
(1) 市勢発展に尽くし,又は公務を助力したもの
(2) 教育・文化の振興に寄与したもの
(3) 産業経済の発展に尽くしたもの
(4) 社会福祉の増進に尽くしたもの
(5) 保健衛生の増進に尽くしたもの
(6) 環境の保全に尽くしたもの
(7) 公共事業のため本市に対し,個人は300万円以上,団体は500万円以上の負担条件の伴わない浄財を寄附したもの
(8) 前号に相当する物件等を寄附したもの
(9) 前各号に掲げるもののほか,特に市長において必要と認めるもの
(1) 罰金以上の刑に処せられたもの。ただし,道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反し,罰金の刑に処せられたもの及び刑の言渡しの効力が失われたものとされたものを除く。
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 団体であって,その代表者が前2号のいずれかに該当するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,表彰することが適当でないと市長が認めるもの
(表彰の手続)
第3条 市民は,前条に規定する表彰の対象となるものがあるときは,これを市長に推薦することができる。
2 推薦書は,1件ごとに作成するものとし,前条第1項各号のいずれかについて2件以上推薦する場合は,順位を付さなければならない。
(選考委員会の設置)
第4条 市長は,表彰を行うべき者の選考に当たっては,南国市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設け,これに諮問しなければならない。
2 委員会は,前項の規定により市長から諮問を受けた場合は,選考の上,その結果を市長に答申しなければならない。
3 委員会は,選考に当たっては,公平を期し,濫賞を戒め,表彰の価値を高らしめるよう留意しなければならない。
(1) 市議会代表 2人
(2) 産業界代表 2人
(3) 教育文化関係代表 2人
(4) 社会労働福祉関係 2人
(5) 識見を有する者 2人
(委員の任期並びに委員長及び副委員長)
第6条 委員の任期は,1年以内とし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は,委員会を代表し,委員会の会議の議長となる。
5 副委員長は,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第5条第1号の市議会代表の委員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(表彰の方法)
第8条 表彰は,南国市民賞を授与し,表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第9条 表彰は,表彰を行うべき者がある場合は,毎年11月3日に行う。ただし,当該日に表彰を行うことができない相当の理由がある場合は,当該日以外の日に行うことができる。
(表彰の公表)
第10条 表彰を行った場合は,その旨を市広報その他の方法によりこれを公表するものとする。
(遺族に対する表彰)
第11条 表彰を受けるべき者が死亡しているときは,表彰状及び記念品は,遺族に贈呈するものとする。
(重複表彰の禁止)
第12条 次に掲げるものに対しては,表彰を行わないものとする。
(1) 叙勲の受章者
(2) 南国市民賞の受賞者
(3) その他委員会が認める表彰等の受賞者
(表彰者名簿)
第13条 被表彰者の氏名その他必要な事項は,表彰者名簿に登録するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前において,廃止前の南国市表彰条例(昭和41年南国市条例第9号)により表彰を受けた者は,この規則により表彰されたものとみなす。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。