○南国市消防団規則

昭和41年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づく南国市消防団(以下「消防団」という。)の組織,同法第23条第2項の規定に基づく南国市消防団員(以下「団員」という。)の階級並びに訓練,礼式及び服制その他消防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団本部・分団等)

第1条の2 消防団に,消防団本部及び分団を置き,その位置,区域及び階級別定数は,別表のとおりとする。

2 団長は,団の事務を統轄し,団員を指揮して法令,条例及び規則の定める職務を遂行しなければならない。

3 副団長,分団長,副分団長,部長及び班長は,団員のうちから団長が命免する。

(団長等に事故がある場合の職務代理者)

第2条 団長に事故があるときは副団長が,団長及び副団長ともに事故があるときは,団長の定める順序に従い分団長,副分団長又は部長が団長の職務を行う。

(団長の任期)

第3条 団長の任期は,4年とする。ただし,再任することを妨げない。

(宣誓)

第4条 団長は,その任命後,次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(分限及び懲戒手続等)

第5条 分限及び懲戒の手続等については,南国市消防団員の定数,任免,給与,服務等に関する条例(昭和41年南国市条例第8号)に定めるもののほか,市職員の例による。

(遵守事項)

第6条 団員は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め,かつ,災害に対処するため実地に役立つ技能の練磨に努めること。

(2) 規律を厳守して,上司の指揮のもとに上下一体事に当ること。

(3) 職務に関し,金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等の行為をしないこと。

(4) 団員は,団又は団員の名義をもって特定の政党,結社若しくは政治団体を支持し,反対し,又はこれに加担し,若しくは他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り,又は営利行為をしないこと。

(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当っては,職務のほかこれを使用しないこと。

(7) 団員は,火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は,警備に支障のある場所に多数集合したり又は多数集合して飲酒しないこと。

第7条 消防団は,消防長の命令を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし,出動に際して,管轄区域内であると認められたにもかかわらず,現場に近づくに従って管轄外と判明したときは,この限りでない。

2 相互応援協定のある市町村については,その協定による。

第8条 団長は,消防長の行う火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査に協力するものとする。

第9条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は,消防長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第10条 放火の疑いのある場合は,責任者は,次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えること。

(文書簿冊)

第11条 消防団には,次の文書簿冊を備え常にこれを整備して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 区域内全図

(5) 地利水利要覧

(6) 給与品貸与台帳

(7) 消防法規及び諸通知文書綴

(8) 雑書綴

(教養訓練)

第12条 団長は,団員の技能の練磨を図るため,教養訓練を行わなければならない。

(表彰)

第13条 市長は,消防団員がその任務遂行に当って功労特に抜群である場合は,これを表彰するものとする。

2 前項の場合において,団員については団長が表彰を行うことができる。

第14条 市長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈り,又は表彰を行うものとする。

(1) 火災の予防

(2) 消防施設強化拡充についての努力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒,防ぎょ,救助に関し,消防団に対して行った協力

(階級,訓練,礼式,ポンプ操法,服制)

第15条 消防団の階級,訓練礼式及びポンプ操法並びに服制については,消防庁の定める基準による。

(施行期日)

1 この規則は,昭和41年4月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 南国市消防団規則(昭和35年南国市規則第14号)は,廃止する。

(昭和42年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条の2関係)

消防団本部及び分団の位置,区域及び階級別定数

消防団本部及び分団名

区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

消防団本部

市内一円

1

3





16

20

1中隊










上倉分団

上倉地区



1

1

2

2

83

105

北部分団

国府・瓶岩〃



1

1

2

2

久礼田分団

久礼田〃



1

1

1

1

岡豊分団

岡豊〃



1

1

2

2

2中隊










東部分団

長岡東部地区



1

1

1

1

91

120

西部分団

長岡西部〃



1

1

1

1

後免分団

後免〃



1

2

3

3

大篠分団

大篠〃



1

1

2

2

香南分団

岩村・立田〃



1

1

2

2

3中隊










日章分団

田村・物部地区



1

1

1

1

83

105

大湊分団

前浜・久枝〃



1

1

2

2

南海分団

稲生・里改田〃



1

1

2

2

琴平分団

十市・浜改田〃



1

1

2

2












1

3

13

14

23

23

273

350

南国市消防団規則

昭和41年3月26日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和41年3月26日 規則第8号
昭和42年10月5日 規則第10号
昭和45年3月30日 規則第6号
昭和47年10月6日 規則第15号
昭和61年3月28日 規則第3号
昭和63年3月28日 規則第3号
平成6年2月28日 規則第1号
平成6年9月27日 規則第15号
平成27年3月20日 規則第2号
平成28年3月15日 規則第8号
平成29年3月29日 規則第5号
令和元年5月28日 規則第1号
令和2年3月18日 規則第6号
令和5年11月29日 規則第27号