○南国市消防団員の定数,任免,給与,服務等に関する条例
昭和41年3月26日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数,任免,給与,服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 団員の定数は,350人とし,消防団本部及び分団の階級別定数は,市規則で定める。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員は団長が,次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し,又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で,かつ,身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6カ月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転任し,又は勤務したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分として,戒告,停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に達反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。
第7条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については,市規則で定める。
(出動)
第8条 団員は,団長の招集によって直ちに出動し,職務に従事しなければならない。ただし,招集を受けない場合であっても,水,火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し,職務に従事しなければならない。
(居住地を離れる場合の届出)
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において,特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(服務)
第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合は,費用弁償として旅費を支給する。この場合において,旅費の額及び支給方法は,南国市の一般職の職員の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡,負傷し,若しくは病気にかかり,又は公務による負傷若しくは病気により死亡し,著しい障害の状態となった場合においては,その団員又はその者の遺族に対し補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については,高知県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第22号)及び同施行規則を適用する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については,高知県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第23号)及び同施行規則を適用する。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 南国市消防団条例(昭和34年南国市条例第5号)は,廃止する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第17号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第36号)
この条例は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第26号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第36号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 支給単位 | 金額 | |
年額報酬 | 団長 | 年額 | 180,000円 |
副団長 | 〃 | 130,000円 | |
分団長 | 〃 | 90,000円 | |
副分団長 | 〃 | 67,000円 | |
部長 | 〃 | 50,000円 | |
班長 | 〃 | 46,000円 | |
団員 | 〃 | 43,000円 | |
出動報酬 | 役員会参加 | 1回当たり | 4,000円 |
災害出動 | 〃 | 8,000円 | |
警戒出動 | 〃 | 4,000円 | |
訓練出動 | 〃 | 4,000円 | |
自動車・機械整備 | 年額1台当たり | 10,000円 |
備考 表中「災害出動」及び「警戒出動」について,当該災害出動又は警戒出動の1回の出動が長期に及んだ場合で,当該出動内容,出動時間等を考慮し,表に定める支給単位により支給することが適当でないと市長が認めたときは,当該支給単位を「1日当たり」とすることができる。