○南国市消防救助隊に関する規程

昭和51年9月1日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防活動における救助業務を円滑かつ能率的に運用するため必要なことを定めるものとする。

(設置及び編成)

第2条 南国市消防署に,消防救助隊を設置する。

2 消防救助隊の配置及び編成は,別表のとおりとする。

(隊長等の任命)

第3条 隊長,副隊長,分隊長及び隊員(以下「隊長等」という。)は所属消防職員で救助業務に関し適性を有するもののうちから消防長が任命する。

(任務)

第4条 消防救助隊の主たる任務は,災害現場における人命救助及びこれに関連する業務並びに特命事項とする。ただし,その他の場合は,一般消防活動を行うものとする。

(隊長等の責務)

第5条 隊長及び分隊長は,上司の命をうけて所属の隊員を指揮監督し,救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 隊長等は,常に救助業務遂行上必要な知識の習得及び技術の向上に努めなければならない。

(指揮統轄)

第6条 救助隊は,災害現場において消防長又は消防署長若しくは現場最高指揮者の指揮統轄に服するものとする。

(勤務)

第7条 救助隊は,隔日勤務とし,日常勤務については一般消防隊の勤務要領に準ずる。

(訓練)

第8条 救助隊は通常の消防訓練のほか,救助訓練に従事し,出動に備えなければならない。

2 隊長等は,救助訓練に際しては周到な計画のもとに実施し安全管理に努めなければならない。

(服制)

第9条 救助隊の服制は,南国市消防吏員の服制に関する規則(昭和42年規則第8号)のほか,救助隊として必要な被服等を貸与する。

(報告)

第10条 隊長等は,救助活動を実施したときは,救助出動報告書(様式第1号)により速やかに消防長に報告しなければならない。

(日誌)

第11条 隊長等は,現場活動並びに訓練の状況及び資器材使用記録を救助隊日誌(様式第2号)に記載し,消防長に提出しなければならない。

(簿冊)

第12条 消防救助隊に次の簿冊をおく。

(1) 救助出動報告書(様式第1号)

(2) 消防救助隊日誌(様式第2号)

(3) 装備資器材台帳

(4) 訓練安全管理計画書(様式第3号)

第13条 この規程の運用に関し必要な事項は,消防長の承認を得て消防署長が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年消本訓令第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年消本訓令第1号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年消本訓令第1号)

この規程は,平成12年10月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成23年消本訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年消本訓令第1号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成25年消本訓令第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表

配置場所

編成

車両

南国市消防署

隊長,分隊長,隊員を置く。

消防長が指定するもの

画像画像

画像

画像

南国市消防救助隊に関する規程

昭和51年9月1日 消防本部訓令第3号

(平成25年8月28日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
昭和51年9月1日 消防本部訓令第3号
昭和62年9月1日 消防本部訓令第7号
平成10年3月16日 消防本部訓令第1号
平成12年9月4日 消防本部訓令第1号
平成19年4月10日 消防本部訓令第3号
平成23年9月28日 消防本部訓令第2号
平成24年3月30日 消防本部訓令第1号
平成24年6月26日 消防本部訓令第3号
平成25年5月8日 消防本部訓令第1号
平成25年8月28日 消防本部訓令第2号