○南国市消防救急隊業務規程
昭和43年10月5日
消本訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,南国市消防救急隊規則(昭和43年南国市規則第13号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,消防関係救急業務(以下「救急業務」という。)の実施について必要な事項を定め,救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(救急隊の編成)
第2条 規則第3条の規定により出動する救急隊(以下「出動救急隊」という。)は,救急隊員3人以上をもって編成し,救急自動車1台を備えるものとする。
(隊長)
第3条 出動救急隊の隊長(以下「出動救急隊長」という。)は,消防士長以上の者をもって充てる。
第4条 削除
(救急隊員)
第5条 救急隊員は,次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項第1号又は第2号に規定する者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)別表第2の6救急科に定める教科目を履修した者又はこれと同等以上と認められる講習の課程を修了した者
(3) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士
第6条 削除
(代行者の指定)
第7条 出動救急隊長は,隊員等に事故あるときは,当務隊長に報告するとともに,代行者を指定しておくものとする。
(装備)
第8条 救急隊は,救急自動車1台並びに応急救護に必要な衛生材料及び衛生器材を装備する。
(服務)
第9条 救急隊員は,救急業務を実施する場合は,消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に規定する救急帽(アポロキャップに代えることができるものとする。)及び救急服又は活動服を着用し,必要に応じ感染防御衣等を着用するものとする。ただし,安全を確保するために必要があるときは,保安帽を着用するものとする。
(隊員の心得)
第10条 救急隊員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し,常に身体,着衣の清潔保持に留意するとともに,傷病者の取扱いに当たっては,懇切丁寧を旨とし傷病者にしゅう恥又は不快の念をいだかせないよう留意すること。
(2) 応急処置に際し,過誤のないよう常に救急技術の練磨に努めること。
(3) 応急資材の保全に留意するとともに,この使用について適正を期すること。
(4) 救急出動に備え,勤務位置をみだりに離れないこと。
(訓練)
第11条 当務隊長は,救急隊員に対し迅速確実なる救助訓練を適宜実施させなければならない。
2 前項の救助訓練とは,災害発生時における傷病者の救出及び火傷,ガス中毒,感電,出血その他の患者の応急救護法等の訓練をいう。
(出動)
第12条 当務隊長(代行者を含む。)は,災害により傷病者の発生が予想される場合若しくは発生を覚知した場合又は救急出動の要請を受けた場合は,その状況を速やかに上司に報告し,救急隊を出動させなければならない。
(現場要務)
第13条 救急隊は,現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し,高知県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準に準じて搬送先を選定し,医療施設又は救護所その他の場所へ搬送しなければならない。
2 救急隊が現場に到着したとき,傷病者の傷病程度で軽症で搬送の必要がないと認められるとき,又は傷病者が搬送をこばんだときは,応急処置のみにとどめるものとする。ただし,当該傷病者を放置しておくことが傷病者の生命若しくは身体に重大な影響を及ぼすと認められるとき又は社会秩序と社会公共の福祉に反するときは,この限りでない。
3 救急隊は,傷病者の症状が重く搬送困難と認めるときは,最寄りの医師に応急処置を依頼して搬送する等,慎重に取り扱わなければならない。
4 救急隊員は,傷病者の搬送に当たり支障のない場合は,付添人の同乗等便宜を図ることができる。
(犯罪による傷病者の取扱い)
第14条 出動救急隊長は,傷病の原因に犯罪の疑いがあると認める者を救護した場合は,速やかに所轄警察署長に通報するとともに,証拠の保全に留意しなければならない。
(傷病者の死亡)
第15条 出動救急隊長は,傷病者が災害現場又は搬送途中において死亡したときは,所轄警察署長に通報しなければならない。
2 現場到着時,傷病者が死亡していると医師が診断した場合は,これを搬送しないものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第16条 出動救急隊長は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症,二類感染症,指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は,隊員及び救急自動車等の汚染に留意し,直ちに所定の消毒を行い,この旨を署長に報告するとともに,当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し,所要の措置を講ずるものとする。
(被救護者の引渡し)
第17条 出動救急隊長は,傷病者を医療施設へ引き継ぐときは,医師等に観察状況等の所要事項を伝えるとともに,傷病者収容証(様式第1号)の内容について高知県救急医療・広域災害情報システムでの入力を依頼するものとする。ただし,高知県救急医療・広域災害情報システムを使用できない場合は,傷病者収容証に所要事項の記入と押印を受けるものとする。
(要保護者の取扱い)
第18条 出動救急隊長は,医療費の支払能力がないと認められる傷病者を救護し,医療施設に搬送したときは,その旨を南国市福祉事務所長に通知するものとする。
(救急報告)
第19条 出動救急隊長は,帰署したときは,速やかに処理の概要を上司に報告し,遅滞なく救急出動報告書(様式第2号)を消防署長に提出しなければならない。
第20条 隊長は,翌月早期に当月中取り扱った救急月報(様式第4号)を救急係長を通じて消防長に報告しなければならない。
(出動不能)
第21条 出動救急隊長は,救急自動車が故障又は出動不能の状態になったときは,速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(出動中の事故)
第22条 出動救急隊長は,出動中交通事故,車両故障その他の事由により救急業務の執行が不能となったときは,速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
(非番分隊の待機,出動及び隊長の隊員外職員の指揮)
第23条 当務隊長は,災害又は傷病者の状況により特に必要と認めるときは,非番救急係員を待機せしめ,若しくはこれに出動を命じ,又は上司の許可を得て救急係以外の消防職員を救急隊員として指揮することができる。
(救急自動車以外の自動車の使用)
第24条 当務隊長は,前3条の場合において特に必要と認めるときは,上司の許可を得て救急自動車以外の自動車を救急業務のため使用することができる。
(消毒)
第25条 出動救急隊長は,次により救急自動車の清掃消毒を行い,常に衛生保持に努めなければならない。
(1) 定期消毒(毎月1回)
(2) 使用後消毒(使用の都度)
(帳簿)
第26条 救急隊には,次の帳簿を備え,所定の事項を記入しておかねばならない。
(1) 救急業務日誌(様式第6号)
(2) 衛生材料受払簿(様式第7号)
附則
この規程は,昭和43年10月5日から施行する。
附則(昭和62年消本訓令第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第3号)
この規程は,平成8年6月11日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第3号)
この規程は,平成9年5月1日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年消本訓令第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年消本訓令第2号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年消本訓令第3号)
この規程は,平成11年4月27日から施行し,改正後の南国市消防救急隊業務規程の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年消本訓令第2号)
この規程は,平成12年10月16日から施行し,改正後の南国市消防救急隊業務規程の規定は,平成12年10月1日から適用する。
附則(平成19年消本訓令第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第1号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年消本訓令第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成31年消本訓令第4号)
この規程は,平成31年5月1日から施行する。
様式第3号 削除