○南国市消防審議会条例
昭和37年12月27日
条例第33号
(設置)
第1条 南国市消防行政の円滑な運営と消防機構の強化充実を図るため,市長の諮問機構として南国市消防審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(諮問及び答申)
第2条 市長は,審議会に対し,消防行政上必要と認める事項について諮問する。
2 審議会は,前項による諮問があった場合は,諮問事項について速やかに調査審議し,その結果を市長に答申しなければならない。
3 諮問事項以外についても,消防関係事項については調査審議し,市長に建議することができる。
(1) 市議会議員 2人
(2) 識見を有する者 3人
(3) 市長事務局職員 1人
(4) 消防関係者 1人
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,市議会議員又は職務の性質上委員に委嘱せられたものについては,その職務の任期中とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(定例会及び臨時会)
第6条 審議会は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎年3月とし,臨時会は会長が必要と認めたとき,又は委員の総数の3分の1以上の要求があったとき招集する。
(会議)
第7条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 審議会は,委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは,この限りでない。
(表決)
第8条 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第9条 会長は,必要があると認めるときは,関係者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(報酬等)
第10条 委員の報酬及び費用弁償については,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第1号の市議会議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(市長への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。