○南国市企業職員の給与に関する規程

平成2年12月21日

水道局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)に基づき,上下水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等について定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給料については,別表1から別表3の2までに定めるところによる。

2 管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,退職手当及び休職者の給与の額並びに支給方法については,この規程に定めるもののほか,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「一般職員の給与条例」という。)又は南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。この場合において,南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の職種別基準表は,別表4によるものとする。

(職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表5に定めるとおりとする。

1 この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

2 平成16年10月1日から平成19年3月31日までの間における職員の給料月額は,第2条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に,平成16年10月1日から平成17年11月30日までの間は100分の6を,同年12月1日から平成18年3月31日までの間は100分の4.8を,同年4月1日から平成19年3月31日までの間は100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において,当該減じた額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。ただし,次に掲げるものの算出については,基礎額に基づいて行うものとする。

(1) 職員の管理職手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当

(3) 一般職員の給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額(一般職員の給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,別表1及び別表2の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年南国市条例第25号)附則第4項の規定の例により支給される給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

別表1

3級以下

100分の3

4級以上

100分の5.22

別表2

全ての級

100分の3

4 特例期間においては,時間外勤務手当,休日勤務手当及び休職者の給与の支給に当たっては,南国市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年南国市条例第21号)の規定の例により支給する。

(令和6年1月1日における職務の級の切替え等)

5 令和6年1月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日においてその者の職務が別表5(別表1の適用を受ける職員に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する主幹又は技幹であるものについては,切替日においてその者の属する職務の級を同表の3級に切り替えるものとする。この場合において,その者の属する別表1の3級における号給は,切替日の前日においてその者の属する別表1の4級における号給の給料月額の同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

6 切替日以降において新たに別表1の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定により職務の級を切り替えられる職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員については,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例により,その者の受ける号給を決定するものとする。

7 前2項に定めるもののほか,令和6年1月1日における職務の級の切替え等については,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成3年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成4年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成5年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成6年水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成7年水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成8年水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成8年12月24日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成9年水道局訓令第4号)

1 この規程は,平成9年10月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成9年水道局訓令第5号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成9年12月18日から施行する。

2 この規程による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

4 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(平成10年水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成10年12月21日から施行する。ただし,別表3の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(平成11年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成11年12月24日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成12年水道局訓令第1号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水道局訓令第3号)

この規程は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年水道局訓令第2号)

この規程は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年水道局訓令第1号)

この規程は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年水道局訓令第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年水道局訓令第3号)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成18年水道局訓令第2号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成19年上下水道局訓令第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年上下水道局訓令第3号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成19年上下水道局訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成20年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成21年上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成22年上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成24年上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日から平成29年3月31日までにおいて,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規程による改正(以下「規程改正」という。)前の別表2の給料表(以下「改正前給料表」という。)の適用を受けていた者(再任用職員を除く。)について,施行日以後の給料月額に適用される給料表は,規程改正後の別表2の給料表によらず,附則別表のとおりとする。この場合において,給料の算定について適用される各種規定は,南国市一般職の職員の例による。

3 前項の規定の適用を受ける者(以下「経過措置適用者」という。)の施行日以後最初に適用される号給は,施行日の前日に適用されていた改正前給料表の号給とする。ただし,施行日に昇給する者は,適用される予定であった昇給後の改正前給料表の号給とする。

4 経過措置適用者の昇給及び給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,なお従前の例による。

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,附則別表の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,第2項の規定により算定される額から,当該額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

3級以下

100分の3

4級

100分の5.22

(号給の切替え)

6 経過措置適用者の平成29年4月1日における号給は,規程改正後の給料表(職務の級が4級であった者については,規程改正後の給料表の3級)における同日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

7 経過措置適用者で平成29年4月1日以降の号給の給料月額が平成29年3月31日において受けていた給料の額に達しないものの給料は,当分の間,別表1の規定によらず,平成29年3月31日に受けていた給料月額を給料月額とし,当該給料月額のほか,当該給料月額と平成29年3月31日において受けていた給料の額との差額を給料として支給する。

附則別表

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

141,600

191,700

227,900

261,100

2

142,700

193,500

229,500

263,000

3

143,900

195,300

231,000

264,800

4

145,000

197,100

232,600

266,900

5

146,100

198,700

234,100

268,700

6

147,200

200,500

235,800

270,600

7

148,300

202,300

237,300

272,500

8

149,400

204,100

238,900

274,600

9

150,500

205,800

240,300

276,700

10

151,900

207,600

241,800

278,700

11

153,200

209,400

243,400

280,800

12

154,500

211,200

244,800

282,800

13

155,800

212,600

246,300

284,800

14

157,300

214,400

247,800

286,900

15

158,800

216,100

249,100

288,900

16

160,400

217,900

250,500

290,900

17

161,700

219,600

252,000

292,900

18

163,200

221,300

253,700

294,900

19

164,700

222,900

255,400

297,000

20

166,200

224,500

257,200

299,000

21

167,600

226,000

258,800

301,000

22

170,300

227,700

260,600

303,100

23

172,900

229,300

262,300

305,100

24

175,500

230,900

264,000

307,200

25

178,200

232,200

266,000

309,000

26

179,900

233,700

267,900

311,100

27

181,600

235,100

269,700

313,200

28

183,300

236,400

271,500

315,200

29

184,800

237,700

273,200

317,100

30

186,600

238,900

275,100

319,100

31

188,400

239,900

277,000

321,200

32

190,100

241,100

278,700

323,300

33

191,700

242,400

280,400

324,700

34

193,200

243,600

282,300

326,700

35

194,700

244,800

284,100

328,600

36

196,200

246,100

286,000

330,700

37

197,500

247,000

287,600

332,600

38

198,800

248,400

289,300

334,500

39

200,100

249,800

291,100

336,500

40

201,400

251,300

292,900

338,400

41

202,700

252,700

294,600

340,300

42

204,000

254,100

296,300

342,200

43

205,300

255,500

297,900

344,000

44

206,600

256,800

299,500

345,900

45

207,800

258,000

301,200

347,400

46

209,100

259,300

302,900

348,800

47

210,400

260,700

304,500

350,300

48

211,700

262,000

306,200

351,800

49

212,800

263,300

307,300

353,400

50

213,900

264,400

308,800

354,200

51

214,900

265,700

310,300

355,400

52

216,000

267,000

311,900

356,400

53

217,100

268,000

313,500

357,300

54

218,100

269,100

315,100

358,400

55

219,000

270,400

316,700

359,300

56

220,000

271,700

318,200

360,400

57

220,600

272,800

319,700

361,300

58

221,500

273,800

320,900

362,000

59

222,300

274,800

322,100

362,700

60

223,200

275,900

323,300

363,400

61

223,900

277,100

324,000

363,800

62

224,900

278,100

324,900

364,400

63

225,700

279,000

325,700

365,100

64

226,600

280,000

326,500

365,800

65

227,300

280,700

327,400

366,100

66

228,100

281,600

327,800

366,800

67

229,000

282,300

328,500

367,500

68

230,100

283,200

329,300

368,200

69

230,800

284,200

330,100

368,500

70

231,500

285,000

330,800

369,100

71

232,100

285,800

331,500

369,800

72

232,900

286,600

332,200

370,400

73

233,700

287,400

332,700

370,700

74

234,400

287,900

333,300

371,300

75

235,100

288,300

333,800

372,000

76

235,700

288,800

334,400

372,600

77

236,400

288,900

334,700

373,000

78

237,200

289,300

335,200

373,500

79

238,000

289,500

335,600

374,100

80

238,700

289,900

336,100

374,600

81

239,400

290,100

336,500

375,100

82

240,100

290,300

337,000

375,700

83

240,800

290,700

337,500

376,200

84

241,500

291,000

338,000

376,500

85

242,100

291,300

338,300

376,900

86

242,800

291,600

338,700

377,400

87

243,500

291,900

339,200

377,800

88

244,200

292,300

339,600

378,200

89

244,900

292,600

339,900

378,600

90

245,400

293,000

340,300

379,100

91

245,800

293,300

340,800

379,500

92

246,300

293,700

341,200

379,900

93

246,600

293,800

341,400

380,200

94


294,000

341,800


95


294,400

342,300


96


294,800

342,700


97


295,000

342,800


98


295,300

343,300


99


295,700

343,700


100


296,100

344,000


101


296,300

344,300


102


296,600

344,700


103


297,000

345,100


104


297,300

345,500


105


297,500

346,000


106


297,800

346,400


107


298,200

346,800


108


298,500

347,200


109


298,700

347,700


110


299,100

348,100


111


299,500

348,400


112


299,800

348,700


113


299,900

349,200


114


300,200



115


300,500



116


300,900



117


301,100



118


301,300



119


301,600



120


301,900



121


302,300



122


302,500



123


302,800



124


303,100



125


303,400



(平成25年上下水道局訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,別表3の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程第2条第2項,別表1及び別表2の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年上下水道局訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,次の各号の職員の区分に応じ当該各号に定める同条の規定による改正後の給与規程別表1及び別表2の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。

(1) 平成26年4月1日以降に採用された職員で初任給が1級8号であった者 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)から3号を減じた号給

(2) 平成26年4月1日以降に採用された職員で南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年南国市規則第10号。以下「平成26年改正給与規則」という。)附則第2項の規定に準じた措置の適用を受けた者 旧号給から同項の規定により決定された初任級の号給と平成26年改正給与規則による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)に準じて算定された初任給の号給の差を減じた号給

(3) 平成26年改正給与規則による初任給の基準の改正に伴い,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第30条第2項の規定に準じて号給を上位に決定された者 旧号給から同項の規定に準じて上位に決定された号給と上位に決定される前の号給の差を減じた号給

(4) 前3号以外の職員 旧号給と同じ号給

3 切替日の前日において第2条の規定による改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「平成24年一部改正規程」という。)附則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,旧号給と同じ同条の規定による改正後の平成24年一部改正規程附則別表の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。

(経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第2項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から令和元年12月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第3項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から平成29年3月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。

(平成29年上下水道局訓令第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年上下水道局訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南国市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年南国市上下水道局訓令第2号。以下この項において「平成28年改正規程」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第4項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(令和元年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南国市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年上下水道局訓令第2号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年改正規程の一部改正)

3 平成28年改正規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年上下水道局訓令第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,別表1から別表3までの改正規定(別表3に係る部分に限る。),別表3の次に1表を加える改正規定及び別表5の改正規定は,令和5年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,南国市企業職員の給与に関する規程附則に3項を加える改正規定,同規程別表1から別表3の2までの改正規定(別表3及び別表3の2に係る部分に限る。)及び同規程別表5の改正規定並びに附則第4項から第7項までの規定は,令和6年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(次項において「給与改定後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 給与改定後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,給与改定後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年1月1日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)

4 この規程(第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第5項の規定により令和6年1月1日(以下「切替日」という。)においてその者の属する職務の級を改正後の規程別表1の3級に切り替えられる職員で,その者の受ける切替日における給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには,令和8年12月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日以降において改正後の規程附則第6項の規定を適用して号給を決定される職員の切替日に受けることとなる給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,令和8年12月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(切替日以降の異動者の号給の調整)

6 改正後の規程附則第5項又は第6項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を改正後の規程別表1の3級に切り替えられ,又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動するものその他これに準ずる職員の号給については,改正後の規程附則第5項又第6項の規定の適用を受けなかった職員との権衡上必要と認められる限度において,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(雑則)

7 前3項に定めるもののほか,改正後の規程附則第5項又は第6項の規定による職務の級の切替え等に伴う経過措置等については,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

別表1(第2条関係)

給料表

一般行政職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表2(第2条関係)

給料表

技能職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表3(第2条関係)

給料表

一般行政職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300


35

210,600


36

211,900


37

213,200


38

214,400


39

215,600


40

216,700


41

217,800


42

218,900


43

219,900


44

220,900


45

221,800


46

222,700


47

223,600


48

224,500


49

225,400


備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表3の2(第2条関係)

給料表

技能職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)

職務の級

1級

号給

給料月額

1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表4(第2条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

最高号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 2の項から9の項までの職種に該当しない一般事務補助

1

1

1

9

2 電話交換員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

5

1

13

3 債権収納員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

21

1

29

4 土木技師又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

21

2

33

備考 基準となる学歴免許等の資格は「高校卒」とし,中学校卒業後3年を経過した者で「高校卒」相当と認められるものを含むものとする。

別表5(第3条関係)

等級別基準職務表

別表1の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

6級

局長の職務

5級

次長,対策監,主監及び技監の職務

4級

係長及び主任の職務

3級

主幹及び技幹の職務

2級

知識又は経験を必要とする主査及び技査の職務

1級

定型的な業務を行う主事及び技師の職務

別表2の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び相当の経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

1級

定型的な業務を行う技能職員及び定型的な作業を行う労務職員の職務

別表3の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

別表3の2の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う技能職員の職務

南国市企業職員の給与に関する規程

平成2年12月21日 水道局訓令第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成2年12月21日 水道局訓令第2号
平成3年12月20日 水道局訓令第1号
平成4年12月24日 水道局訓令第1号
平成5年12月24日 水道局訓令第1号
平成6年12月21日 水道局訓令第1号
平成7年12月20日 水道局訓令第1号
平成8年12月24日 水道局訓令第1号
平成9年9月30日 水道局訓令第4号
平成9年12月17日 水道局訓令第5号
平成10年12月21日 水道局訓令第2号
平成11年12月24日 水道局訓令第1号
平成12年7月28日 水道局訓令第1号
平成14年12月20日 水道局訓令第3号
平成15年11月26日 水道局訓令第2号
平成16年9月27日 水道局訓令第1号
平成17年3月18日 水道局訓令第2号
平成17年11月29日 水道局訓令第3号
平成18年3月28日 水道局訓令第2号
平成19年3月27日 上下水道局訓令第1号
平成19年9月21日 上下水道局訓令第3号
平成19年12月7日 上下水道局訓令第4号
平成20年12月17日 上下水道局訓令第2号
平成21年11月26日 上下水道局訓令第1号
平成22年11月30日 上下水道局訓令第1号
平成24年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成25年6月28日 上下水道局訓令第1号
平成28年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成28年12月20日 上下水道局訓令第2号
平成29年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成29年12月18日 上下水道局訓令第2号
平成29年12月18日 上下水道局訓令第3号
平成30年12月21日 上下水道局訓令第1号
令和元年12月19日 上下水道局訓令第1号
令和2年3月24日 上下水道局訓令第1号
令和4年12月19日 上下水道局訓令第2号
令和5年12月18日 上下水道局訓令第2号