○南国市企業職員の給与に関する規程

平成2年12月21日

水道局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)に基づき,上下水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等について定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給料については,別表1から別表3の2までに定めるところによる。

2 管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,退職手当及び休職者の給与の額並びに支給方法については,この規程に定めるもののほか,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「一般職員の給与条例」という。)又は南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。この場合において,南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の職種別基準表は,別表4によるものとする。

(職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表5に定めるとおりとする。

1 この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

2 平成16年10月1日から平成19年3月31日までの間における職員の給料月額は,第2条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に,平成16年10月1日から平成17年11月30日までの間は100分の6を,同年12月1日から平成18年3月31日までの間は100分の4.8を,同年4月1日から平成19年3月31日までの間は100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において,当該減じた額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。ただし,次に掲げるものの算出については,基礎額に基づいて行うものとする。

(1) 職員の管理職手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当

(3) 一般職員の給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額(一般職員の給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,別表1及び別表2の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年南国市条例第25号)附則第4項の規定の例により支給される給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

別表1

3級以下

100分の3

4級以上

100分の5.22

別表2

全ての級

100分の3

4 特例期間においては,時間外勤務手当,休日勤務手当及び休職者の給与の支給に当たっては,南国市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年南国市条例第21号)の規定の例により支給する。

(令和6年1月1日における職務の級の切替え等)

5 令和6年1月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日においてその者の職務が別表5(別表1の適用を受ける職員に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する主幹又は技幹であるものについては,切替日においてその者の属する職務の級を同表の3級に切り替えるものとする。この場合において,その者の属する別表1の3級における号給は,切替日の前日においてその者の属する別表1の4級における号給の給料月額の同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

6 切替日以降において新たに別表1の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定により職務の級を切り替えられる職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員については,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例により,その者の受ける号給を決定するものとする。

7 前2項に定めるもののほか,令和6年1月1日における職務の級の切替え等については,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成3年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成4年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成5年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成6年水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成7年水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成8年水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成8年12月24日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成9年水道局訓令第4号)

1 この規程は,平成9年10月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成9年水道局訓令第5号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成9年12月18日から施行する。

2 この規程による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

4 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(平成10年水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成10年12月21日から施行する。ただし,別表3の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(平成11年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成11年12月24日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成12年水道局訓令第1号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水道局訓令第3号)

この規程は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年水道局訓令第2号)

この規程は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年水道局訓令第1号)

この規程は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年水道局訓令第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年水道局訓令第3号)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成18年水道局訓令第2号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成19年上下水道局訓令第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年上下水道局訓令第3号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成19年上下水道局訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成20年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成21年上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成22年上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成24年上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日から平成29年3月31日までにおいて,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規程による改正(以下「規程改正」という。)前の別表2の給料表(以下「改正前給料表」という。)の適用を受けていた者(再任用職員を除く。)について,施行日以後の給料月額に適用される給料表は,規程改正後の別表2の給料表によらず,附則別表のとおりとする。この場合において,給料の算定について適用される各種規定は,南国市一般職の職員の例による。

3 前項の規定の適用を受ける者(以下「経過措置適用者」という。)の施行日以後最初に適用される号給は,施行日の前日に適用されていた改正前給料表の号給とする。ただし,施行日に昇給する者は,適用される予定であった昇給後の改正前給料表の号給とする。

4 経過措置適用者の昇給及び給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,なお従前の例による。

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,附則別表の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,第2項の規定により算定される額から,当該額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

3級以下

100分の3

4級

100分の5.22

(号給の切替え)

6 経過措置適用者の平成29年4月1日における号給は,規程改正後の給料表(職務の級が4級であった者については,規程改正後の給料表の3級)における同日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

7 経過措置適用者で平成29年4月1日以降の号給の給料月額が平成29年3月31日において受けていた給料の額に達しないものの給料は,当分の間,別表1の規定によらず,平成29年3月31日に受けていた給料月額を給料月額とし,当該給料月額のほか,当該給料月額と平成29年3月31日において受けていた給料の額との差額を給料として支給する。

附則別表

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

141,600

191,700

227,900

261,100

2

142,700

193,500

229,500

263,000

3

143,900

195,300

231,000

264,800

4

145,000

197,100

232,600

266,900

5

146,100

198,700

234,100

268,700

6

147,200

200,500

235,800

270,600

7

148,300

202,300

237,300

272,500

8

149,400

204,100

238,900

274,600

9

150,500

205,800

240,300

276,700

10

151,900

207,600

241,800

278,700

11

153,200

209,400

243,400

280,800

12

154,500

211,200

244,800

282,800

13

155,800

212,600

246,300

284,800

14

157,300

214,400

247,800

286,900

15

158,800

216,100

249,100

288,900

16

160,400

217,900

250,500

290,900

17

161,700

219,600

252,000

292,900

18

163,200

221,300

253,700

294,900

19

164,700

222,900

255,400

297,000

20

166,200

224,500

257,200

299,000

21

167,600

226,000

258,800

301,000

22

170,300

227,700

260,600

303,100

23

172,900

229,300

262,300

305,100

24

175,500

230,900

264,000

307,200

25

178,200

232,200

266,000

309,000

26

179,900

233,700

267,900

311,100

27

181,600

235,100

269,700

313,200

28

183,300

236,400

271,500

315,200

29

184,800

237,700

273,200

317,100

30

186,600

238,900

275,100

319,100

31

188,400

239,900

277,000

321,200

32

190,100

241,100

278,700

323,300

33

191,700

242,400

280,400

324,700

34

193,200

243,600

282,300

326,700

35

194,700

244,800

284,100

328,600

36

196,200

246,100

286,000

330,700

37

197,500

247,000

287,600

332,600

38

198,800

248,400

289,300

334,500

39

200,100

249,800

291,100

336,500

40

201,400

251,300

292,900

338,400

41

202,700

252,700

294,600

340,300

42

204,000

254,100

296,300

342,200

43

205,300

255,500

297,900

344,000

44

206,600

256,800

299,500

345,900

45

207,800

258,000

301,200

347,400

46

209,100

259,300

302,900

348,800

47

210,400

260,700

304,500

350,300

48

211,700

262,000

306,200

351,800

49

212,800

263,300

307,300

353,400

50

213,900

264,400

308,800

354,200

51

214,900

265,700

310,300

355,400

52

216,000

267,000

311,900

356,400

53

217,100

268,000

313,500

357,300

54

218,100

269,100

315,100

358,400

55

219,000

270,400

316,700

359,300

56

220,000

271,700

318,200

360,400

57

220,600

272,800

319,700

361,300

58

221,500

273,800

320,900

362,000

59

222,300

274,800

322,100

362,700

60

223,200

275,900

323,300

363,400

61

223,900

277,100

324,000

363,800

62

224,900

278,100

324,900

364,400

63

225,700

279,000

325,700

365,100

64

226,600

280,000

326,500

365,800

65

227,300

280,700

327,400

366,100

66

228,100

281,600

327,800

366,800

67

229,000

282,300

328,500

367,500

68

230,100

283,200

329,300

368,200

69

230,800

284,200

330,100

368,500

70

231,500

285,000

330,800

369,100

71

232,100

285,800

331,500

369,800

72

232,900

286,600

332,200

370,400

73

233,700

287,400

332,700

370,700

74

234,400

287,900

333,300

371,300

75

235,100

288,300

333,800

372,000

76

235,700

288,800

334,400

372,600

77

236,400

288,900

334,700

373,000

78

237,200

289,300

335,200

373,500

79

238,000

289,500

335,600

374,100

80

238,700

289,900

336,100

374,600

81

239,400

290,100

336,500

375,100

82

240,100

290,300

337,000

375,700

83

240,800

290,700

337,500

376,200

84

241,500

291,000

338,000

376,500

85

242,100

291,300

338,300

376,900

86

242,800

291,600

338,700

377,400

87

243,500

291,900

339,200

377,800

88

244,200

292,300

339,600

378,200

89

244,900

292,600

339,900

378,600

90

245,400

293,000

340,300

379,100

91

245,800

293,300

340,800

379,500

92

246,300

293,700

341,200

379,900

93

246,600

293,800

341,400

380,200

94


294,000

341,800


95


294,400

342,300


96


294,800

342,700


97


295,000

342,800


98


295,300

343,300


99


295,700

343,700


100


296,100

344,000


101


296,300

344,300


102


296,600

344,700


103


297,000

345,100


104


297,300

345,500


105


297,500

346,000


106


297,800

346,400


107


298,200

346,800


108


298,500

347,200


109


298,700

347,700


110


299,100

348,100


111


299,500

348,400


112


299,800

348,700


113


299,900

349,200


114


300,200



115


300,500



116


300,900



117


301,100



118


301,300



119


301,600



120


301,900



121


302,300



122


302,500



123


302,800



124


303,100



125


303,400



(平成25年上下水道局訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,別表3の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程第2条第2項,別表1及び別表2の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年上下水道局訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,次の各号の職員の区分に応じ当該各号に定める同条の規定による改正後の給与規程別表1及び別表2の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。

(1) 平成26年4月1日以降に採用された職員で初任給が1級8号であった者 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)から3号を減じた号給

(2) 平成26年4月1日以降に採用された職員で南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年南国市規則第10号。以下「平成26年改正給与規則」という。)附則第2項の規定に準じた措置の適用を受けた者 旧号給から同項の規定により決定された初任級の号給と平成26年改正給与規則による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)に準じて算定された初任給の号給の差を減じた号給

(3) 平成26年改正給与規則による初任給の基準の改正に伴い,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第30条第2項の規定に準じて号給を上位に決定された者 旧号給から同項の規定に準じて上位に決定された号給と上位に決定される前の号給の差を減じた号給

(4) 前3号以外の職員 旧号給と同じ号給

3 切替日の前日において第2条の規定による改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「平成24年一部改正規程」という。)附則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,旧号給と同じ同条の規定による改正後の平成24年一部改正規程附則別表の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。

(経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第2項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から令和元年12月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第3項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から平成29年3月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。

(平成29年上下水道局訓令第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年上下水道局訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南国市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年南国市上下水道局訓令第2号。以下この項において「平成28年改正規程」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第4項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(令和元年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南国市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年上下水道局訓令第2号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年改正規程の一部改正)

3 平成28年改正規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年上下水道局訓令第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,別表1から別表3までの改正規定(別表3に係る部分に限る。),別表3の次に1表を加える改正規定及び別表5の改正規定は,令和5年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,南国市企業職員の給与に関する規程附則に3項を加える改正規定,同規程別表1から別表3の2までの改正規定(別表3及び別表3の2に係る部分に限る。)及び同規程別表5の改正規定並びに附則第4項から第7項までの規定は,令和6年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(次項において「給与改定後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 給与改定後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,給与改定後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年1月1日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)

4 この規程(第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第5項の規定により令和6年1月1日(以下「切替日」という。)においてその者の属する職務の級を改正後の規程別表1の3級に切り替えられる職員で,その者の受ける切替日における給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには,令和8年12月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日以降において改正後の規程附則第6項の規定を適用して号給を決定される職員の切替日に受けることとなる給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には,令和8年12月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(切替日以降の異動者の号給の調整)

6 改正後の規程附則第5項又は第6項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を改正後の規程別表1の3級に切り替えられ,又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動するものその他これに準ずる職員の号給については,改正後の規程附則第5項又第6項の規定の適用を受けなかった職員との権衡上必要と認められる限度において,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(雑則)

7 前3項に定めるもののほか,改正後の規程附則第5項又は第6項の規定による職務の級の切替え等に伴う経過措置等については,一般職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令和6年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表1(第2条関係)

給料表

一般行政職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500


87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800


88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000


89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200


90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500


91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800


92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000


93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200


94


299,400

347,400




95


299,700

347,800




96


300,100

348,200




97


300,300

348,400




98


300,600

348,800




99


301,000

349,200




100


301,400

349,500




101


301,600

349,800




102


301,900

350,200




103


302,200

350,600




104


302,500

351,000




105


302,700

351,500




106


303,000

351,900




107


303,300

352,300




108


303,600

352,700




109


303,800

353,200




110


304,200

353,600




111


304,600

353,900




112


304,900

354,200




113


305,100

354,700




114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表2(第2条関係)

給料表

技能職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表3(第2条関係)

給料表

一般行政職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100


35

232,200


36

233,300


37

234,400


38

235,400


39

236,400


40

237,300


41

238,200


42

239,100


43

239,900


44

240,700


45

241,400


46

242,000


47

242,600


48

243,200


49

243,800


備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表3の2(第2条関係)

給料表

技能職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)

職務の級

1級

号給

給料月額

1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表4(第2条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

最高号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 2の項から9の項までの職種に該当しない一般事務補助

1

1

1

9

2 電話交換員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

5

1

13

3 債権収納員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

21

1

29

4 土木技師又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

21

2

33

備考 基準となる学歴免許等の資格は「高校卒」とし,中学校卒業後3年を経過した者で「高校卒」相当と認められるものを含むものとする。

別表5(第3条関係)

等級別基準職務表

別表1の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

6級

局長の職務

5級

次長,対策監,主監及び技監の職務

4級

係長及び主任の職務

3級

主幹及び技幹の職務

2級

知識又は経験を必要とする主査及び技査の職務

1級

定型的な業務を行う主事及び技師の職務

別表2の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び相当の経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

1級

定型的な業務を行う技能職員及び定型的な作業を行う労務職員の職務

別表3の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

別表3の2の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う技能職員の職務

南国市企業職員の給与に関する規程

平成2年12月21日 水道局訓令第2号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成2年12月21日 水道局訓令第2号
平成3年12月20日 水道局訓令第1号
平成4年12月24日 水道局訓令第1号
平成5年12月24日 水道局訓令第1号
平成6年12月21日 水道局訓令第1号
平成7年12月20日 水道局訓令第1号
平成8年12月24日 水道局訓令第1号
平成9年9月30日 水道局訓令第4号
平成9年12月17日 水道局訓令第5号
平成10年12月21日 水道局訓令第2号
平成11年12月24日 水道局訓令第1号
平成12年7月28日 水道局訓令第1号
平成14年12月20日 水道局訓令第3号
平成15年11月26日 水道局訓令第2号
平成16年9月27日 水道局訓令第1号
平成17年3月18日 水道局訓令第2号
平成17年11月29日 水道局訓令第3号
平成18年3月28日 水道局訓令第2号
平成19年3月27日 上下水道局訓令第1号
平成19年9月21日 上下水道局訓令第3号
平成19年12月7日 上下水道局訓令第4号
平成20年12月17日 上下水道局訓令第2号
平成21年11月26日 上下水道局訓令第1号
平成22年11月30日 上下水道局訓令第1号
平成24年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成25年6月28日 上下水道局訓令第1号
平成28年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成28年12月20日 上下水道局訓令第2号
平成29年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成29年12月18日 上下水道局訓令第2号
平成29年12月18日 上下水道局訓令第3号
平成30年12月21日 上下水道局訓令第1号
令和元年12月19日 上下水道局訓令第1号
令和2年3月24日 上下水道局訓令第1号
令和4年12月19日 上下水道局訓令第2号
令和5年12月18日 上下水道局訓令第2号
令和6年12月20日 上下水道局訓令第1号