○南国市企業職員の給与に関する規程

平成2年12月21日

水道局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,南国市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年南国市条例第10号)に基づき,上下水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法等について定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給料については,別表1から別表3の2までに定めるところによる。

2 管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,退職手当及び休職者の給与の額並びに支給方法については,この規程に定めるもののほか,南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号。以下「一般職員の給与条例」という。)又は南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南国市条例第28号)の適用を受ける職員の例による。この場合において,南国市会計年度任用職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員の職種別基準表は,別表4によるものとする。

(職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表5に定めるとおりとする。

1 この規程は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

2 平成16年10月1日から平成19年3月31日までの間における職員の給料月額は,第2条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により定められる額(以下「基礎額」という。)から基礎額に,平成16年10月1日から平成17年11月30日までの間は100分の6を,同年12月1日から平成18年3月31日までの間は100分の4.8を,同年4月1日から平成19年3月31日までの間は100分の4を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において,当該減じた額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。ただし,次に掲げるものの算出については,基礎額に基づいて行うものとする。

(1) 職員の管理職手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,期末手当及び勤勉手当

(3) 一般職員の給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額(一般職員の給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,別表1及び別表2の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(南国市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年南国市条例第25号)附則第4項の規定の例により支給される給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

別表1

3級以下

100分の3

4級以上

100分の5.22

別表2

全ての級

100分の3

4 特例期間においては,時間外勤務手当,休日勤務手当及び休職者の給与の支給に当たっては,南国市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年南国市条例第21号)の規定の例により支給する。

(平成3年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成4年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成5年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成6年水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成7年水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成8年水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成8年12月24日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成9年水道局訓令第4号)

1 この規程は,平成9年10月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成9年水道局訓令第5号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成9年12月18日から施行する。

2 この規程による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

4 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(平成10年水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成10年12月21日から施行する。ただし,別表3の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,一般職の職員の例による。

(平成11年水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成11年12月24日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成12年水道局訓令第1号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水道局訓令第3号)

この規程は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年水道局訓令第2号)

この規程は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年水道局訓令第1号)

この規程は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年水道局訓令第2号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年水道局訓令第3号)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成18年水道局訓令第2号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成19年上下水道局訓令第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年上下水道局訓令第3号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成19年上下水道局訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成20年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成21年上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成22年上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(委任)

2 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,南国市一般職の職員の例による。

(平成24年上下水道局訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日から平成29年3月31日までにおいて,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規程による改正(以下「規程改正」という。)前の別表2の給料表(以下「改正前給料表」という。)の適用を受けていた者(再任用職員を除く。)について,施行日以後の給料月額に適用される給料表は,規程改正後の別表2の給料表によらず,附則別表のとおりとする。この場合において,給料の算定について適用される各種規定は,南国市一般職の職員の例による。

3 前項の規定の適用を受ける者(以下「経過措置適用者」という。)の施行日以後最初に適用される号給は,施行日の前日に適用されていた改正前給料表の号給とする。ただし,施行日に昇給する者は,適用される予定であった昇給後の改正前給料表の号給とする。

4 経過措置適用者の昇給及び給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,なお従前の例による。

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,附則別表の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,第2項の規定により算定される額から,当該額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職務の級

割合

3級以下

100分の3

4級

100分の5.22

(号給の切替え)

6 経過措置適用者の平成29年4月1日における号給は,規程改正後の給料表(職務の級が4級であった者については,規程改正後の給料表の3級)における同日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

7 経過措置適用者で平成29年4月1日以降の号給の給料月額が平成29年3月31日において受けていた給料の額に達しないものの給料は,当分の間,別表1の規定によらず,平成29年3月31日に受けていた給料月額を給料月額とし,当該給料月額のほか,当該給料月額と平成29年3月31日において受けていた給料の額との差額を給料として支給する。

附則別表

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

141,600

191,700

227,900

261,100

2

142,700

193,500

229,500

263,000

3

143,900

195,300

231,000

264,800

4

145,000

197,100

232,600

266,900

5

146,100

198,700

234,100

268,700

6

147,200

200,500

235,800

270,600

7

148,300

202,300

237,300

272,500

8

149,400

204,100

238,900

274,600

9

150,500

205,800

240,300

276,700

10

151,900

207,600

241,800

278,700

11

153,200

209,400

243,400

280,800

12

154,500

211,200

244,800

282,800

13

155,800

212,600

246,300

284,800

14

157,300

214,400

247,800

286,900

15

158,800

216,100

249,100

288,900

16

160,400

217,900

250,500

290,900

17

161,700

219,600

252,000

292,900

18

163,200

221,300

253,700

294,900

19

164,700

222,900

255,400

297,000

20

166,200

224,500

257,200

299,000

21

167,600

226,000

258,800

301,000

22

170,300

227,700

260,600

303,100

23

172,900

229,300

262,300

305,100

24

175,500

230,900

264,000

307,200

25

178,200

232,200

266,000

309,000

26

179,900

233,700

267,900

311,100

27

181,600

235,100

269,700

313,200

28

183,300

236,400

271,500

315,200

29

184,800

237,700

273,200

317,100

30

186,600

238,900

275,100

319,100

31

188,400

239,900

277,000

321,200

32

190,100

241,100

278,700

323,300

33

191,700

242,400

280,400

324,700

34

193,200

243,600

282,300

326,700

35

194,700

244,800

284,100

328,600

36

196,200

246,100

286,000

330,700

37

197,500

247,000

287,600

332,600

38

198,800

248,400

289,300

334,500

39

200,100

249,800

291,100

336,500

40

201,400

251,300

292,900

338,400

41

202,700

252,700

294,600

340,300

42

204,000

254,100

296,300

342,200

43

205,300

255,500

297,900

344,000

44

206,600

256,800

299,500

345,900

45

207,800

258,000

301,200

347,400

46

209,100

259,300

302,900

348,800

47

210,400

260,700

304,500

350,300

48

211,700

262,000

306,200

351,800

49

212,800

263,300

307,300

353,400

50

213,900

264,400

308,800

354,200

51

214,900

265,700

310,300

355,400

52

216,000

267,000

311,900

356,400

53

217,100

268,000

313,500

357,300

54

218,100

269,100

315,100

358,400

55

219,000

270,400

316,700

359,300

56

220,000

271,700

318,200

360,400

57

220,600

272,800

319,700

361,300

58

221,500

273,800

320,900

362,000

59

222,300

274,800

322,100

362,700

60

223,200

275,900

323,300

363,400

61

223,900

277,100

324,000

363,800

62

224,900

278,100

324,900

364,400

63

225,700

279,000

325,700

365,100

64

226,600

280,000

326,500

365,800

65

227,300

280,700

327,400

366,100

66

228,100

281,600

327,800

366,800

67

229,000

282,300

328,500

367,500

68

230,100

283,200

329,300

368,200

69

230,800

284,200

330,100

368,500

70

231,500

285,000

330,800

369,100

71

232,100

285,800

331,500

369,800

72

232,900

286,600

332,200

370,400

73

233,700

287,400

332,700

370,700

74

234,400

287,900

333,300

371,300

75

235,100

288,300

333,800

372,000

76

235,700

288,800

334,400

372,600

77

236,400

288,900

334,700

373,000

78

237,200

289,300

335,200

373,500

79

238,000

289,500

335,600

374,100

80

238,700

289,900

336,100

374,600

81

239,400

290,100

336,500

375,100

82

240,100

290,300

337,000

375,700

83

240,800

290,700

337,500

376,200

84

241,500

291,000

338,000

376,500

85

242,100

291,300

338,300

376,900

86

242,800

291,600

338,700

377,400

87

243,500

291,900

339,200

377,800

88

244,200

292,300

339,600

378,200

89

244,900

292,600

339,900

378,600

90

245,400

293,000

340,300

379,100

91

245,800

293,300

340,800

379,500

92

246,300

293,700

341,200

379,900

93

246,600

293,800

341,400

380,200

94


294,000

341,800


95


294,400

342,300


96


294,800

342,700


97


295,000

342,800


98


295,300

343,300


99


295,700

343,700


100


296,100

344,000


101


296,300

344,300


102


296,600

344,700


103


297,000

345,100


104


297,300

345,500


105


297,500

346,000


106


297,800

346,400


107


298,200

346,800


108


298,500

347,200


109


298,700

347,700


110


299,100

348,100


111


299,500

348,400


112


299,800

348,700


113


299,900

349,200


114


300,200



115


300,500



116


300,900



117


301,100



118


301,300



119


301,600



120


301,900



121


302,300



122


302,500



123


302,800



124


303,100



125


303,400



(平成25年上下水道局訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,別表3の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程第2条第2項,別表1及び別表2の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年上下水道局訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表1及び別表2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,次の各号の職員の区分に応じ当該各号に定める同条の規定による改正後の給与規程別表1及び別表2の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。

(1) 平成26年4月1日以降に採用された職員で初任給が1級8号であった者 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)から3号を減じた号給

(2) 平成26年4月1日以降に採用された職員で南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年南国市規則第10号。以下「平成26年改正給与規則」という。)附則第2項の規定に準じた措置の適用を受けた者 旧号給から同項の規定により決定された初任級の号給と平成26年改正給与規則による改正前の南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和40年南国市規則第7号)に準じて算定された初任給の号給の差を減じた号給

(3) 平成26年改正給与規則による初任給の基準の改正に伴い,南国市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第30条第2項の規定に準じて号給を上位に決定された者 旧号給から同項の規定に準じて上位に決定された号給と上位に決定される前の号給の差を減じた号給

(4) 前3号以外の職員 旧号給と同じ号給

3 切替日の前日において第2条の規定による改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「平成24年一部改正規程」という。)附則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は,旧号給と同じ同条の規定による改正後の平成24年一部改正規程附則別表の号給に,昇格及び昇給に係る規定を適用した号給とする。

(経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第2項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から令和元年12月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,第3項の規定により算定した給料以降の給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないものには,平成29年1月1日から平成29年3月31日までの期間にあっては,給料月額のほか,その差額を給料として支給する。

(平成29年上下水道局訓令第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年上下水道局訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南国市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年南国市上下水道局訓令第2号。以下この項において「平成28年改正規程」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第4項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(令和元年上下水道局訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(南国市企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年上下水道局訓令第2号。以下「平成28年改正規程」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の規程の規定による給与(平成28年改正規程附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年改正規程の一部改正)

3 平成28年改正規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年上下水道局訓令第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道局訓令第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定,別表1から別表3までの改正規定(別表3に係る部分に限る。),別表3の次に1表を加える改正規定及び別表5の改正規定は,令和5年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南国市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の南国市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表1(第2条関係)

給料表

一般行政職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300


87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表2(第2条関係)

給料表

技能職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


再任用職員


193,600

204,700

223,200

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表3(第2条関係)

給料表

一般行政職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900


35

201,400


36

202,900


37

204,200


38

205,500


39

206,700


40

208,000


41

209,300


42

210,600


43

211,900


44

213,200


45

214,300


46

215,600


47

216,900


48

218,200


49

219,200


備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表3の2(第2条関係)

給料表

技能職(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)

職務の級

1級

号給

給料月額

1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表4(第2条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

最高号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 2の項から9の項までの職種に該当しない一般事務補助

1

1

1

9

2 電話交換員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

5

1

13

3 債権収納員又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

21

1

29

4 土木技師又はこれらと同程度の複雑,困難及び責任の度である職務に従事する者として任命権者が認めるもの

1

21

2

33

備考 基準となる学歴免許等の資格は「高校卒」とし,中学校卒業後3年を経過した者で「高校卒」相当と認められるものを含むものとする。

別表5(第3条関係)

等級別基準職務表

別表1の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

6級

局長の職務

5級

次長,対策監,主監及び技監の職務

4級

係長,主幹及び技幹の職務

3級

主査及び技査の職務

2級

知識又は経験を必要とする主事及び技師の職務

1級

定型的な業務を行う主事及び技師の職務

別表2の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び相当の経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う技能職員及び経験を必要とする作業を行う労務職員の職務

1級

定型的な業務を行う技能職員及び定型的な作業を行う労務職員の職務

別表3の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

別表3の2の適用を受ける職員

等級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う技能職員の職務

南国市企業職員の給与に関する規程

平成2年12月21日 水道局訓令第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成2年12月21日 水道局訓令第2号
平成3年12月20日 水道局訓令第1号
平成4年12月24日 水道局訓令第1号
平成5年12月24日 水道局訓令第1号
平成6年12月21日 水道局訓令第1号
平成7年12月20日 水道局訓令第1号
平成8年12月24日 水道局訓令第1号
平成9年9月30日 水道局訓令第4号
平成9年12月17日 水道局訓令第5号
平成10年12月21日 水道局訓令第2号
平成11年12月24日 水道局訓令第1号
平成12年7月28日 水道局訓令第1号
平成14年12月20日 水道局訓令第3号
平成15年11月26日 水道局訓令第2号
平成16年9月27日 水道局訓令第1号
平成17年3月18日 水道局訓令第2号
平成17年11月29日 水道局訓令第3号
平成18年3月28日 水道局訓令第2号
平成19年3月27日 上下水道局訓令第1号
平成19年9月21日 上下水道局訓令第3号
平成19年12月7日 上下水道局訓令第4号
平成20年12月17日 上下水道局訓令第2号
平成21年11月26日 上下水道局訓令第1号
平成22年11月30日 上下水道局訓令第1号
平成24年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成25年6月28日 上下水道局訓令第1号
平成28年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成28年12月20日 上下水道局訓令第2号
平成29年3月29日 上下水道局訓令第1号
平成29年12月18日 上下水道局訓令第2号
平成29年12月18日 上下水道局訓令第3号
平成30年12月21日 上下水道局訓令第1号
令和元年12月19日 上下水道局訓令第1号
令和2年3月24日 上下水道局訓令第1号
令和4年12月19日 上下水道局訓令第2号