○南国市水道審議会条例
昭和49年3月27日
条例第16号
(設置)
第1条 南国市水道事業の円滑な運営をはかるため,南国市水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議する。
(1) 水道事業計画に関すること。
(2) 水道料金等に関すること。
(3) その他水道事業運営上必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 5人
(2) 市議会の議員 5人
(3) 市の職員 5人
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,市議会議員又は職務の性質上委員に委嘱されたものについては,その職務の任期中とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は,委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は,必要があると認めるときは,関係者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,上下水道局において処理する。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第2号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。