○南国市公共下水道審議会条例

平成元年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 南国市公共下水道の業務の適正な運営を図るため,市長の諮問機関として南国市公共下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公共下水道の使用料に関すること。

(2) 公共下水道の受益者負担金に関すること。

(3) その他,市長が必要と認めることに関すること。

(組織)

第3条 審議会は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者 5人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 市の職員 5人以内

(4) 使用者の代表 5人以内

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,任期が満了した場合においても後任者が決まるまで在任するものとする。

2 委員が委嘱又は任命された時の資格要件を有しなくなったときは,委員の資格を失う。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は,委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は,必要あるときは,関係者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,上下水道局において処理する。

(報酬等)

第9条 審議会委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第2号の市議会の議員については,審議会委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

南国市公共下水道審議会条例

平成元年3月27日 条例第15号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成元年3月27日 条例第15号
平成4年3月24日 条例第14号
平成9年12月18日 条例第36号
平成17年12月22日 条例第36号
平成19年7月2日 条例第13号