○南国市住居表示審議会条例

昭和53年10月3日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,本市に南国市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,住居表示の実施に伴う町界町名の整理等について調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は,委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は,妨げない。

(臨時委員)

第5条 審議会に,住居表示実施予定地区関係者の中から,臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は,市長が委嘱する。

3 臨時委員は,当該実施予定地区に関する審議が終了したときは,その資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に,会長及び副会長各1名を置き,委員の互選によってこれを決める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 審議会は,委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは議長の決定するところによる。

(委員等の報酬等)

第7条の2 委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第2項第2号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,都市整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

南国市住居表示審議会条例

昭和53年10月3日 条例第19号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和53年10月3日 条例第19号
平成9年12月18日 条例第36号
平成16年12月24日 条例第35号
平成18年12月21日 条例第40号
平成19年7月2日 条例第13号