○南国市市街地再開発事業補助金交付要綱
平成11年3月26日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市街地再開発事業を促進するため,都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に基づき,第一種市街地再開発事業を施行する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 市街地再開発事業 本市内における法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。
(2) 事業施行者 この要綱に基づく補助を受けて第一種市街地再開発事業を施行する者で,次に掲げるものをいう。
ア 個人施行者
イ 組合
ウ 準備組合
(補助金の額及び補助対象)
第3条 市長は,事業施行者に対し,次に掲げる費用の3分の2に相当する額を限度として補助するものとする。ただし,準備組合については,第1号アに掲げる費用に限るものとする。
(1) 調査設計計画費
ア 事業計画作成に要する費用
イ 地盤調査に要する費用
ウ 建築設計に要する費用
エ 権利変換計画作成に要する費用
(2) 土地整備費
ア 建築物除却等に要する費用
イ 仮設店舗等施設に要する費用
ウ 補償費等に要する費用
(3) 共同施設整備費
ア 空地等の整備に要する費用
イ 供給処理施設の整備に要する費用
ウ その他の施設(消防・避難施設等)の整備に要する費用
(4) 付帯事務費 前3号の事業に付帯する事務に要する費用
2 補助対象の範囲については,国土交通省の定める市街地再開発事業等補助要領の定めるところによる。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は,市街地再開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施計画
(2) 年度別事業計画内訳書
(3) 交付申請額の算出方法及び経費の配分
(4) 交付申請額の算出方法の明細
(5) その他参考となる書類
2 市長は,前条の規定による補助金の交付決定に当たり,必要な限度において条件を付すことができる。
2 事業施行者は,当該事業が完了予定期日までに完了しないときは,速やかに市街地再開発事業完了期日変更承認申請書(様式第4号)により,市長の承認を受けなければならない。
(実地検査等)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,事業施行者に対し必要な指示をし,報告を求め,又は職員をして当該施行地区若しくは施設建築物その他の物件及び設計図書等の書類を実地検査させることができる。
(事業遂行状況報告)
第8条 事業施行者は,市長が指示したときは,当該事業の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(事業の遂行命令)
第9条 市長は,当該事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,当該事業施行者に対し,これらに従って当該事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(着手届及び完了届)
第10条 事業施行者は,当該事業に着手したとき及び当該事業が完了したときは,直ちに市街地再開発事業着手・完了届(様式第7号)により,市長に届け出なければならない。
(完了実績報告)
第11条 事業施行者は,当該事業が完了したときは,完了後10日以内に市街地再開発事業完了実績報告書(様式第8号。以下「完了実績報告書」という。)に次の書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 補助事業の成果
(2) 補助金精算調書
(3) 国庫補助金受入れ調書
(4) 残存物件調書
(5) 整備計画作成書
(6) 事業実施状況
(7) 図面(補助金交付申請の際,添付した図面を準用する。)
(8) 事業完了写真
3 市長は,前2項の報告書のほか,事業の実績調査のため必要と認められる書類及び帳簿等の提出を求めることができる。
2 市長は,事業が完了した場合で当該事業により付随的に発生した物件で,事業施行者に属するものがあるときは,当該物件の価格を補助対象事業に要した経費から控除することができる。
(補助金の交付)
第13条 補助金は,前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付するものとする。ただし,市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは,当該事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(仮設店舗等の管理)
第14条 事業施行者は,仮設店舗等の管理状況に留意し,その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
2 事業施行者は,仮設店舗等の管理状況を毎年度末に市長に報告しなければならない。
3 事業施行者は,仮設店舗等の使用計画期間を経過したときは,速やかに当該仮設店舗等を撤去しなければならない。ただし,使用計画期間を経過した場合において,当該仮設店舗等を撤去できない理由があるときは,速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
4 事業施行者は,当該事業が完了した場合(耐用年限前に撤去する場合を含む。)において,機械,器具,仮設物その他備品及び材料が残存するときは,当該物件の残存価額に補助率を乗じて得た額を返還しなければならない。
(関係書類の備付け及び保存)
第15条 事業施行者は,当該事業に係る収支を明らかにした書類を備え,かつ,収入及び支出について証拠書類を整理し,当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 特に必要な場合で,この要綱によりがたいときは,国が定めた当該年度の市街地再開発事業等補助要領によるほか,市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第14号)
この要綱は,公布の日から施行する。