○南国市都市計画審議会条例

昭和44年10月13日

条例第25号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ,及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため,南国市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ,都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者 5名以内

(2) 市議会の議員 5名以内

(3) 関係行政機関の職員及び市の住民 5名以内

2 前項の規定により委嘱され,又は任命される委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は,これを妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干名を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干名を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は,市長が委嘱し,又は任命する。

4 臨時委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき,及び専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときは,解嘱され,又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き,会長は,識見を有する者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員又は専門委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員又は専門委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,会長の決定するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に,幹事若干名を置く。

2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け会務を処理する。

(委員等の報酬等)

第7条の2 委員,臨時委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第1項第2号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,都市整備課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 南国市都市計画審議会設置条例(昭和37年南国市条例第12号)は,廃止する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に南国市都市計画審議会の委員である者の任期は,その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成16年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

南国市都市計画審議会条例

昭和44年10月13日 条例第25号

(平成19年7月2日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年10月13日 条例第25号
昭和50年6月23日 条例第26号
昭和51年3月27日 条例第13号
昭和61年3月28日 条例第4号
平成9年12月18日 条例第36号
平成12年3月30日 条例第1号
平成16年12月24日 条例第35号
平成18年12月21日 条例第40号
平成19年7月2日 条例第13号