○南国市道路占用規則
昭和44年2月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)並びに南国市道路占用料徴収条例(昭和43年南国市条例第25号。以下「条例」という。)に基づき,道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「道路」とは,市道及び市長の管理する道路並びにその附属物をいう。
(占用許可の申請)
第3条 法第32条第2項の規定により道路を占用しようとする者は,道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 占用位置及び附近を表示した平面図
(2) 工作物を設置しようとするときは,その仕様書,構造図及び断面図。ただし,軽易なものに限り省略することができる。
(3) 占用地が隣接の土地,建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合は,その利害関係者の同意書
(4) 他の法令等により官公署の許可,承認又は確認を必要とするものは,その許可書,承認書又は確認書の写
(占用継続許可の申請)
第5条 占用期間満了後引続き当該道路を占用しようとする者は,期間満了の1月前(1月未満の占用期間のものについては7日前)までに道路占用継続許可申請書(様式第3号)を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(占用許可の期間)
第6条 占用を許可する期間は,次の各号に定めるところによる。
(1) 協定等による期間に特別の定めのあるものを除くほか,法第36条の規定による事業のための占用については,5年以内
(2) 前号以外の占用については,1年以内
(許可書並びに許可証票)
第7条 市長は,占用を許可したときは,道路占用許可書(様式第4号)を交付する。
3 占用者は,前項の許可証票を占用の期間中占用位置に固着し,表示しなければならない。
(条件付許可)
第8条 市長は,道路管理上その他必要があると認めたときは,前条に規定する許可に条件を付することができる。
(占用者の義務)
第9条 占用者は,道路に設置した占用物件の維持管理につとめ,その破損,汚損,倒壊,落下等によって交通,美観その他道路管理上支障のないよう注意し措置しなければならない。
(他人に使用させることの制限)
第10条 占用者は,その権利を他の者に転貸し,又は譲渡することができない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
(工事施工のための占用)
第11条 工事施工のための占用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 土砂又は工事用資材,器具等を占用区域外にたい積し,又は散乱させないこと。
(2) 消火栓,制水弁及び各種人孔等を損傷し,又はその所在箇所を不明確にしないこと。
(3) 占用区域内でも許可の範囲をこえる施設,工事等をしないこと。
(4) 道路に損傷を及ぼし,又は及ぼすおそれがあると認めるときは,ただちに市長に届け出てその指示を受け,必要な措置を講ずること。
(5) その他必要に応じ,指示した事項及び許可条件を守ること。
(届出)
第12条 占用者は,次の各号の一に該当する事由が生じた場合は,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者が,その氏名又は住所(法人にあっては,その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し,又は占用を廃止しようとするとき。
(3) 道路その他の公共施設を損傷したとき。
(4) その他市長の命じた事項の確認を必要とするとき。
(工事の表示)
第13条 占用者で工事をしようとする者は,工事期間中占用区域内又はその附近の見易い箇所に工事掲示板(様式第6号)を掲示しなければならない。
(許可の取消及び変更)
第14条 占用者が次の各号の一に該当するときは,市長は,占用の許可を取り消し,又は変更することがある。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。
(4) その他市長において必要があると認めたとき。
(原状回復)
第15条 占用期間が満了し,若しくは占用許可の取消しがあったときは,占用者はただちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し,原状に復さなければならない。
2 占用者が道路若しくは道路施設を損傷したときは,市長の指示に従いただちに復旧しなければならない。
3 占用者が前2項の義務を怠ったときは,市においてこれを行い,それに要した費用は,すべて占用者の負担とする。
(道路の掘さく)
第16条 道路の掘さくは,幅掘若しくはつぼ掘によって垂直に切り開き,えぐり掘又は隧道掘等により周囲に損傷を及ぼさないようにしなければならない。
(掘さく道路の復旧)
第17条 道路の掘さく箇所の復旧は,市長の指示により占用者において行うものとする。ただし,市長の定める単価を基準として掘さく面積に影響面積を加えた面積計算による金額を占用者から徴収して市長が行うことがある。
(立会及び検査)
第18条 道路の掘さく工事並びに復旧工事は,必ず市係員立会のうえで施行し,しゅん工の際は,当該係員の検査を受けなければならない。
(事故の負担)
第19条 掘さく工事期間中及び当該工事完了後6月以内に占用者の責に帰すべき事由により生じた事故については,占用者の負担とする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 南国市道路占用料徴収条例施行規則(昭和37年南国市規則第1号)は,昭和44年1月31日限り廃止する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。