○南国市観光開発審議会設置条例

昭和49年7月4日

条例第24号

(設置)

第1条 南国市は,観光基本法(昭和38年法律第107号)の趣旨に基づき,南国市観光開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は,南国市の観光行政に関する重要施策を調査研究し,具体的方策を審議する。

2 審議会は,市長に建言し,諮問に答申する。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次の区分により市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会議員 (若干名)

(2) 観光関係団体の代表 (若干名)

(3) 識見を有する者 (若干名)

(報酬等)

第3条の2 委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,前条第2項第1号の市議会議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は,商工観光課において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

南国市観光開発審議会設置条例

昭和49年7月4日 条例第24号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和49年7月4日 条例第24号
昭和51年3月27日 条例第13号
平成4年6月25日 条例第19号
平成9年12月18日 条例第36号
平成16年12月24日 条例第35号
平成19年7月2日 条例第13号
平成22年12月20日 条例第33号