○南国市立集会所施設の管理運営に関する規則

昭和57年12月27日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は,南国市立集会所施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年南国市条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,集会所施設の管理運営について必要な事項を定める。

(管理)

第2条 市長は,条例弟4条第2項の規定により,部落総代に施設の管理運営を委託する。

2 部落総代は,関係法令,条例等の規定及び委託契約事項を厳守し,市長の監督を受けて管理運営にあたる。

(認可)

第3条 部落総代は,施設の運営に関して,次の事項は市長の認可を受けなければならない。

(1) 施設の運営方針及び運営計画

(2) 施設の改築,改造等に関すること。

(報告)

第4条 部落総代は,施設の管理運営に関し,毎年度事業終了後市長に次の報告をしなければならない。

(1) 施設の利用状況

(2) 施設の管理運営に関する経理状況

(委託料)

第5条 市長は,施設の管理運営に対し,予算の範囲内で委託料を交付することができる。

(経理)

第6条 部落総代は,施設の管理運営に関する経理について市長の指導監督を受けて厳正な運営を期さなければならない。

(委任)

第7条 施設の管理運営経理等について,必要な細則は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市立集会所施設の管理運営に関する規則

昭和57年12月27日 規則第15号

(昭和57年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年12月27日 規則第15号