○南国市立集会所施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月25日

条例第20号

(設置)

第1条 工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)第10条による施設の整備で,その助成を受けて集会所施設を設置する。

(目的)

第2条 集会所施設は,高知県中央木材工業団地協同組合の移転地域となった,南国市国分及び久礼田地区の環境の整備とその保全等を図るため,その障害の緩和に供するべく,学習,集会,休養等の用に供することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 集会所施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

比江集会所

南国市比江308番地6

国分集会所

南国市国分997番地

(管理)

第4条 集会所施設の管理は,市長が行う。

2 市長は,集会所施設の管理運営を施設の設置地区代表者である部落総代に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市立集会所施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月25日 条例第20号

(昭和57年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第20号