○南国市中小企業基本対策審議会条例
昭和41年3月26日
条例第6号
(設置)
第1条 中小企業基本対策に関する重要事項の調査審議を行うため,南国市中小企業基本対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じて,次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 中小企業の設備の近代化に関すること。
(2) 中小企業の経営管理の合理化に関すること。
(3) 中小企業構造の高度化に関すること。
(4) 中小企業が生産する物品の移出及び輸出の振興に関すること。
(5) 中小企業が必要とする労働力の確保に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項のほか,中小企業の基本対策について必要な事項
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。
(1) 中小企業団体の役職員
(2) 金融機関の役職員
(3) 市議会の議員
(4) 中小企業について識見を有する者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命された時の資格要件を有しなくなったときは,委員の職を失う。
(特別委員)
第6条 審議会に,専門の事項を調査研究させるため,特別委員を置くことができる。
2 特別委員は,識見を有する者並びに関係行政庁及び市の職員のうちから,市長が委嘱又は任命する。
3 特別委員は,当該専門の事項の調査研究が終了したときは,その職を失う。
(会議)
第7条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(報酬等)
第7条の2 委員及び特別委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第2項第3号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第35号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。