○南国市中小企業基本対策審議会条例

昭和41年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 中小企業基本対策に関する重要事項の調査審議を行うため,南国市中小企業基本対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じて,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 中小企業の設備の近代化に関すること。

(2) 中小企業の経営管理の合理化に関すること。

(3) 中小企業構造の高度化に関すること。

(4) 中小企業が生産する物品の移出及び輸出の振興に関すること。

(5) 中小企業が必要とする労働力の確保に関すること。

(6) 前各号に掲げる事項のほか,中小企業の基本対策について必要な事項

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 中小企業団体の役職員

(2) 金融機関の役職員

(3) 市議会の議員

(4) 中小企業について識見を有する者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命された時の資格要件を有しなくなったときは,委員の職を失う。

(特別委員)

第6条 審議会に,専門の事項を調査研究させるため,特別委員を置くことができる。

2 特別委員は,識見を有する者並びに関係行政庁及び市の職員のうちから,市長が委嘱又は任命する。

3 特別委員は,当該専門の事項の調査研究が終了したときは,その職を失う。

(会議)

第7条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(報酬等)

第7条の2 委員及び特別委員の報酬及び費用弁償は,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第2項第3号の市議会の議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

南国市中小企業基本対策審議会条例

昭和41年3月26日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第6号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和49年7月4日 条例第29号
昭和51年3月27日 条例第13号
平成4年6月25日 条例第18号
平成9年12月18日 条例第36号
平成16年12月24日 条例第35号
平成19年7月2日 条例第13号
平成22年12月20日 条例第33号