○南国市新林業構造改善事業費補助金交付要綱
昭和63年12月21日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,南国市新林業構造改善事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 市長は,南国市林業構造改善の促進を図るため,高知県新林業構造改善事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき森林組合,農業協同組合及び林業者等の組織する団体(以下「補助事業者」という。)が実施する場合,当該事業に要する経費に対し予算の範囲内において,補助金を交付する。
(補助の条件)
第4条 補助金の交付の目的を達成するため,補助事業者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る法令,条例,要綱に従うこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年から起算して5年間整備保管しなければならないこと。
(3) この補助事業により取得し,又は効用の増加した財産について,補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的にしたがって,その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) この補助事業によって取得した財産(1件当たりの取得価格又は有効の増加価格が,単価50万円以上の機械及び器具,取得した単価50万円未満の自動車及びオートバイ)について「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「財務省令」という。)に定められている財産については,財務省令に定められている耐用年数に相当する期間(ただし,財務省令の定めのない財産については,農林水産大臣が別に定める期間内)においては,市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け又は担保に供してはならないこと。
(5) 補助事業者が,前号により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは,当該収入の一部を市に納付すること。
2 補助事業者が,この補助金を他の用途に使用し,その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件,法令,条例,要綱又は市の処分に違反したときは,当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする補助事業者は,補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は,前条の補助金交付申請を受理したときは,その適否を審査し,補助金の交付決定を申請者に通知するものとする。
2 変更承認を必要とする事項は,次の各号に該当する場合とする。
(1) 事業種目の新設又は廃止
(2) 補助事業の施行箇所又は施設等の設置場所の変更
(3) 事業種目ごとに工種又は施設区分(林道,作業道,連絡道にあっては路線)ごとの1件の事業費が500万円以上のものについて,事業量の20%を超える変更
(4) 事業種目ごとに当該事業費の20%を超える経費の増減
(5) 補助金額の増額又は減額
(遂行状況報告)
第9条 補助事業は,遂行状況報告(様式第4号)を10月及び1月末日現在においてそれぞれ翌月の3日までに市長に報告するものとする。
(実績報告)
第10条 実績報告(様式第5号)は,補助事業完了の日から起算して20日を経過した日又は該当年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に報告するものとする。
(補助金の請求)
第11条 当該事業は,概算払をすることができるものとし,補助事業者が補助金交付の請求(様式第6号)をしようとするときは,正副2部を市長に提出するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和63年度の新林業構造改善事業から適用する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第14号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
事業経費 | 補助率 |
森林組合,農業協同組合及び林業者等の組織する団体が,新林業構造改善事業実施計画に基づいて行う事業に要する次の経費 |
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1 林地保有合理化事業 | 8/10以内 |
2 地域林業組織化推進事業 | 8/10以内 |
3 林業生産基盤整備事業 | 9/10以内 |
4 林業経営近代化施設整備事業 | 8/10以内 |
5 林業定住化促進事業 |
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(1) 基盤整備に係るもの | 9/10以内 |
(2) その他のもの | 8/10以内 |
6 特認事業 | 8/10以内 |
別表2(第4条関係)
施設等 | 転用制限基準 | 補助金返還範囲 |
林道 小規模農業基盤整備事業(小規模ほ場整備,小規模土地改良,小規模農地造成) | 補助金交付の年度の翌年度から起算して8年以内に当該林道について,その全部又は一部が転用若しくは用途変更され,又は補助目的を達成することが困難となったとき | 全額又は一部 |
連絡道及び作業道 | 補助金交付の年度の翌年度から起算して5年以内に当該連絡道又は作業道について,その全部又は一部が転用若しくは用途変更され,又は補助目的を達成することが困難となったとき。 | 全額又は一部 |
集約育林等(新植,保育,肥培,枝打,間伐) 花木植栽 樹木園等 | 補助金交付の年度の翌年度から起算して5年以内に |
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1 当該林地の全部が林地以外の用途に転用されたとき | 全額 | |
2 当該林地の一部が林地以外の用途に転用されたとき | 一部 | |
貯水場(附帯道路を含む。) 苗畑(附帯道路を含む。) 林間駐車場 林間キャンプ場 林間広場 トレーニング広場 取付道路,管理道その他用地整備(大蔵省令に定めるものを除く。) | 補助金交付の年度の翌年度から起算して8年以内に |
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1 施設等の全部が補助の目的以外に転用されたとき | 全額 | |
2 施設等の一部が補助の目的以外に転用され,残存施設等では所期の目的を達成することが困難となったとき | 全額 | |
3 施設等の一部が補助の目的以外に転用されたとき | 一部 | |
展示用住宅 | 補助金交付の年度の翌年度から起算して7年以内に |
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1 施設等の全部が補助の目的以外の用途に転用されたとき | 全額 | |
2 施設等の一部が補助の目的以外の用途に転用され,残存施設等では所期の目的を達成することが困難となったとき | 全額 | |
3 施設等の一部が補助の目的以外の用途に転用されたとき | 一部 |