○南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成11年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成10年南国市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は,前項の届出があったとき,又はその届け出るべき事項が判明したときは,速やかに徴収猶予を取り消し,その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,分担金徴収について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表1(第3条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 摘要 |
災害により家屋の被害を受けたとき。 (火災については焼失割合,震災,風水害について破壊割合) | 1 30%以上 | 6月以内 | 公の罹災証明を添付すること。 |
2 50%以上 | 1年以内 | ||
3 70%以上 | 1年6月以内 | ||
4 100% | 2年以内 | ||
盗難にあったとき。(時価) | 1 10万円以上 | 6月以内 | 公の盗難証明を添付すること。 |
2 30万円以上 | 1年以内 | ||
3 50万円以上 | 1年6月以内 | ||
4 100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気若しくは事故等の負傷により長期療養を必要とする場合 | 1 1年以上 | 1年以内 | 医師等の証明書を添付すること。 |
2 3年以上 | 2年以内 | ||
係争地の場合 | 受益者の決定(判定)の日まで | ||
その他 | 市長が特に必要と認めたとき,その都度市長が決定 |
別表2(第5条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免率% |
1 国公立の学校及び幼稚園の施設に係る受益者 | 75 |
2 国公立の社会教育施設に係る受益者 | |
3 国公立の社会福祉施設に係る受益者 | |
4 警察法務収容施設に係る受益者 | |
5 国公立の一般庁舎に係る受益者 | 50 |
6 国公立の病院及び診療施設に係る受益者 | 25 |
7 有料の公務員宿舎に係る受益者 | |
8 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者 | |
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者 | 100 |
10 上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 市長が必要と認める率 |
11 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。) | 75 |
12 鉄道施設に係る受益者 | 25 |
13 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者 | 50 |
14 国,県又は町が文化財として指定した施設に係る受益者 | 100 |
15 消防団が所有又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者 | |
16 町内会が所有又は使用している施設に係る受益者 | 75 |
17 その他の事情により減免する必要があると認めた受益者 | 市長が必要と認める率 |