○南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成10年12月21日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,南国市農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年南国市条例第34号。以下「設置及び管理条例」という。)第3条に規定する区域に居住する世帯主若しくは建築物の所有者又は事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は,前条に規定する家屋一戸につき100,000円とする。

(賦課対象受益者の公告)

第4条 市長は,供用を開始した場合には,分担金を賦課しようとする受益対象者を定め,これを公告しなければならない。

(受益者の届出)

第5条 受益者となる者は,前条の規定による公告があったときは,受益者となる旨を市長に届け出なければならない。ただし,国又は地方公共団体が受益者となる場合は,この限りではない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は,前条の規定により受益者の届け出があったときは,当該受益者に分担金を賦課するものとする。

2 市長は,前項の規定により受益者に分担金を賦課したときは,当該受益者に分担金納入通知をするものとする。

3 受益者は,設置及び管理条例第8条に規定する新設の排水設備計画の確認の日までに,分担金を一括納入しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は,受益者が分担金を納付することが困難である特別な事由があると認める場合は,分担金の徴収を猶予することができる。

2 前項の猶予期間は,市長が別に定める。

3 受益者は,前項の期間が満了したとき,又は徴収猶予を取消されたときは,分担金を納入しなければならない。

(分担金の減免)

第8条 市長は,次の各号の一に該当する受益者に対して,分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事由があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか,市長が特に必要と認める受益者

(受益者の変更の届出)

第9条 受益者の変更があったときは,当該変更に係る当事者の一方又は双方が,その旨を市長に届け出なければならない。この場合において,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成10年12月21日 条例第35号

(平成10年12月21日施行)