○南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月26日

規則第8号

(受託者の責務)

第2条 条例第5条による管理の受託者は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項による水質規制及び関係法令に適合した水質を,排出するよう管理に努めなければならない。

(排水設備の固着方法等)

第3条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食違いの生じないように施工すること。

(2) 汚水ますは,排水設備と取付管との接続箇所に設け,その位置は,排水設備設置義務者の土地で,公道との境界線に接する部分とすること。

(3) 取付管を排水施設の本管に固着する場合は,市長の指示監督を受けること。

(排水設備の構造等の基準)

第4条 排水設備の構造等の基準は,法令に定めるもののほか,次に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所,厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には,容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(2) トラップの封水が,サイホン作用又は逆圧によって破られる恐れがあると認められるときは,通気管を設けること。

(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には,固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には,阻集器等を設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には,有効な深さを有する泥溜等を設けること。

(排水設備計画の確認申請)

第5条 条例第8条に規定する確認を受けようとする者は,排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に,設計書及び次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 見取図には,申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図には,申請地の面積,境界,道路,建築物,排水施設の位置,大きさ及び種別を表示すること。

(3) 縦断面図には,管渠の大きさ,勾配及び地盤高を表示すること。

(4) 構造詳細図には,管渠及びその附属装置の構造寸法を表示すること。

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の場合において,他人の土地又は排水設備を使用するときは,その同意書を添付しなければならない。

3 市長は,第1項の申請を確認したときは,農業集落排水設備計画確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手時期)

第6条 指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは,軽微な修繕を除くほか,条例第8条の規定による申請書の確認後でなければ工事を施工してはならない。

(材料の検査)

第7条 指定業者の使用する工事材料は,材料検査願(様式第3号)を市長に提出し,その都度市職員の検査を受けなければならない。

(完了の届出)

第8条 条例第11条の規定による排水設備の完了の届出は,農業集落排水設備工事完了届(様式第4号)により市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第9条 条例第11条の規定による排水設備の完了検査は,責任技術者立会いの上,市職員の検査を受けなければならない。

2 前項による検査の結果,適合していると認めた場合は,農業集落排水設備工事検査済証書(様式第5号)及び農業集落排水設備工事検査済証(様式第6号)を交付するものとする。ただし,不良と認めた場合は,市長は期間を定めて改修を命ずることができる。

3 前項により交付する検査済証は,門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第12条第1項に規定する使用開始等の届出は,農業集落排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第7号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届出は,農業集落排水施設使用者変更届(様式第8号)によるものとし,当該届出をしないで農業集落排水施設を使用した者は,前使用者が引き続き使用したものとみなす。

(人員の算定)

第11条 条例別表の規定による人員は,毎月1日現在の人員を当該月の人員とするものとする。ただし,毎月1日現在で施設の使用を開始又は再開していない場合は,施設の使用の開始又は再開をした日の人員を当該月の人員とするものとする。

(使用水量の認定)

第12条 条例第15条第1項第3号又は第4号の規定により,使用水量の減量認定を受けようとする者は,排除した汚水の量及び算出根拠を記載した農業集落汚水排除量申告書(様式第9号)を市長が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申告者が指定日までに提出されなかったときは,汚水排除量の減量認定は行わない。

(使用料の減免申請)

第13条 条例第17条の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第10号)により,申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請の可否を決定したときは,農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則,第2条の規定による改正前の南国市行政情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の南国市個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の南国市職員の退職手当に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の南国市福祉医療費助成に関する条例施行規則,第7条の規定による改正前の南国市児童手当等事務取扱規則,第8条の規定による改正前の南国市子ども手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の南国市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱い細則,第10条の規定による改正前の南国市母子及び父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の南国市身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則,第12条の規定による改正前の南国市国民健康保険税減免規則,第13条の規定による改正前の南国市介護保険条例施行規則,第14条の規定による改正前の南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第15条の規定による改正前の南国市一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する規則,第16条の規定による改正前の南国市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則,第17条の規定による改正前の南国市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則,第18条の規定による改正前の南国市ほたる保護条例施行規則,第19条の規定による改正前の南国市山村振興等農林漁業特別対策事業施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第20条の規定による改正前の南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則,第21条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則,第22条の規定による改正前の南国市農業集落排水事業排水設備資金利子補給規則,第23条の規定による改正前の南国市農林事業分担金徴収条例施行規則,第24条の規定による改正前の南国市企業立地促進条例施行規則,第25条の規定による改正前の南国市地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の南国市法定外公共用財産管理条例施行規則,第27条の規定による改正前の南国市市街化区域内法定外水路整備事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の高知広域都市計画事業篠原土地区画整理事業施行規程に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の南国市下水道条例施行規則,第30条の規定による改正前の南国市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,第31条の規定による改正前の南国市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則,第32条の規定による改正前の南国市排水設備等設置資金利子補給規則及び第33条の規定による改正前の南国市営住宅設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

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南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月26日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)