○南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成10年12月21日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,南国市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業用用排水の水質保全,排水施設の機能維持及び農村環境の改善を図り,併せて公共水域の水質保全に資するため,施設を設置する。

(施設の名称及び区域等)

第3条 施設の名称,位置及び区域は,次のとおりとする。

施設の名称

位置

区域

浜改田地区汚水処理施設

南国市浜改田字大鶴居1569番地

浜改田・前浜の一部

久礼田地区汚水処理施設

南国市久礼田字大西771番地1

久礼田・植野・植田の一部

国府地区汚水処理施設

南国市国分字二階206番地

国分・比江・左右山・久礼田の一部

(用語の定義)

第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して,汚水を処理するため設けられる処理施設で,市が管理するものをいう。

(2) 汚水 生活又は事業所から出るし尿・雑排水をいう。

(3) 使用者 施設の処理区域内で,施設を使用する世帯主又は事業等を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(4) 使用者団体 施設の処理区域内の使用者で構成する団体をいう。

(5) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で使用者が管理するものをいう。

(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(7) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(8) 除害施設 施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷する汚水による障害を除去するために必要なもので,使用者が管理するものをいう。

(管理の委託)

第5条 市長は,施設の目的を効果的に達成するため,その管理の一部又は全部を使用者団体又は専門業者に委託することができる。

(供用開始)

第6条 市長は,施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ供用を開始する年月日及び区域並びに供用開始に必要な事項を公告しなければならない。

(除害施設の設置義務)

第7条 使用者は,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設を設けてこれを排除しなければならない。

(排水設備計画の確認)

第8条 使用者は,排水設備の新設,増築,改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,あらかじめその計画について,市長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。

(費用の負担)

第9条 前条の工事に要する費用は,当該排水設備の新設等を行う者が負担する。ただし,市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては,この限りではない。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水施設の新設等の工事は,南国市下水道条例(平成2年南国市条例第1号)第6条の規定に基づき市長が指定した者でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第11条 排水施設の新設等の工事を行った者は,その工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は,施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は,当該変更に係る当事者が,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 市長は,施設の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,毎使用月における使用について,納入通知書による納付又は集金若しくは口座振替の方法によって徴収する。ただし,市長が必要と認めるときは,随時徴収することができる。

3 使用料の納期は,毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし,前項ただし書の納期は,この限りではない。

4 第2項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合,その他施設を一時的に使用する場合において必要と認めるときは,市長は,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定)

第14条 使用料は,毎使用月において,別表に定める使用者の世帯人員による方法又は汚水量による方法により算定する。

2 使用料の額は,別表により算定した額に当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額とする。ただし,当該額に10円未満の端数があるときは,その端数を二捨三入する。

(汚水量の算定)

第15条 汚水量の算定は,次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とし,使用水量は,使用者の使用の態様を考慮して市長が認定する。

(3) 氷製造業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合の使用水量は,前2号の規定にかかわらず,使用者の申告に基づき使用の態様を考慮して市長が認定する。

(4) 冷却水その他これに準ずる正常な汚水を排除する場合の使用水量は,第1号又は第2号の規定にかかわらず,使用者の申告に基づき使用の態様を考慮して,放流量からその30パーセント以内の量を減量し,市長が認定する。

(使用料の特例)

第16条 使用月の中途において施設の使用を開始し,休止し,又は廃止したときの家庭汚水の使用料は,次に定めるところによる。

(1) 使用日数が使用月の2分の1未満のときは,2分の1の額

(2) 使用日数が使用月の2分の1以上のときは,全額

(使用料の減免)

第17条 市長は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料を減免することができる。

(延滞金)

第18条 この条例により納付すべき使用料の徴収に係る延滞金については,南国市税外収入の延滞金条例(平成2年南国市条例第17号)の規定を適用する。

(過料)

第19条 次に該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の確認を受けないで,排水施設等の工事を実施した者

(2) 第10条の規定に違反して,排水施設の新設等の工事を実施した者

(3) 前2号に掲げるもののほか,この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第45号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第43号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第14条関係)

区分

使用料(1月につき)

世帯人員による方法

世帯人員

1人 1,321円

2人 1,963円

3人 2,655円

4人 3,370円

5人 4,150円

6人 4,930円

7人 5,710円

8人 6,590円

9人以上 1人当たり900円を加算

汚水量による方法

10m3まで 1,000円

10m3を超え20m3まで 1m3につき107円を加算

20m3を超え30m3まで 1m3につき117円を加算

30m3を超え50m3まで 1m3につき130円を加算

50m3を超え100m3まで 1m3につき150円を加算

100m3を超え200m3まで 1m3につき170円を加算

200m3を超え500m3まで 1m3につき190円を加算

500m3を超えるもの 1m3につき210円を加算

南国市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成10年12月21日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)