○南国市農作業等準備休憩施設の管理運営に関する規則

平成11年6月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,南国市農作業等準備休憩施設の設置及び管理に関する条例(平成11年南国市条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,南国市農作業等準備休憩施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 条例第4条の規定により委託を受けた上倉ふるさと体験農園グループ(以下「管理受託者」という。)は,関係法令,条例等の規定及び委託契約事項を厳守し,市長の監督を受けて管理運営に当たらなければならない。

(委託契約の締結)

第3条 条例第4条の規定による管理の委託については,施設の維持管理に関する必要な事項を定める委託契約を締結しなければならない。

(認可)

第4条 管理受託者は,次の事項について,市長の認可を受けなければならない。

(1) 施設の運営方針及び運営計画に関すること。

(2) 特別の設備の設置に関すること。

(報告)

第5条 管理受託者は,毎年度事業終了後,市長に次の報告をしなければならない。

(1) 施設の利用状況

(2) 施設の管理運営に関する経理状況

(委託料)

第6条 市長は,予算の範囲内で管理受託者に委託料を交付することができる。

(経理)

第7条 管理受託者は,施設の管理運営に関する経理について,市長の指導監督を受け,厳正な運営に努めなければならない。

(委任)

第8条 施設の管理運営,経理等について,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

南国市農作業等準備休憩施設の管理運営に関する規則

平成11年6月25日 規則第20号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成11年6月25日 規則第20号