○南国市農作業等準備休憩施設の設置及び管理に関する条例

平成11年6月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,南国市農作業等準備休憩施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 施設は,南国市上倉地区における棚田等の持続的・組織的な保全・利活用活動の活性化に資するため,周辺地域及び都市住民も交えた中山間地域の農業農村の活性化を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南国市上倉ふるさと体験農園農作業等準備休憩施設

南国市上倉56番地

(管理の委託)

第4条 市長は,施設の目的を効果的に達成するため,施設の管理を上倉ふるさと体験農園グループに委託する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

南国市農作業等準備休憩施設の設置及び管理に関する条例

平成11年6月25日 条例第21号

(平成11年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成11年6月25日 条例第21号