○南国市新生産調整推進対策地域調整推進事業費補助金交付要綱
平成9年3月25日
告示第11号
(趣旨)
第1条 市長は,新生産調整推進対策地域調整推進事業実施要領(平成8年,8農産第1556号,農林水産事務次官依命通達。以下「実施要領」という。)に基づく事業の経費に対し,予算の範囲内において実施要領第2に基づき,農協等に補助金を交付するものとし,その交付に関しては,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによるものとする。
(補助対象事業及び補助率等)
第2条 前条に規定する経費は,農協等が実施要領に基づいて,とも補償基金を造成し,当該,とも補償基金が造成された年度に生産調整を実施した農業者に対して,とも補償金を支出するために要する経費につき,実施要領の定めるところにより当該経費を定額補助するものとする。
2 条例第6条の変更は,次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 当該補助金の20%を越える増減
(遂行状況報告等)
第5条 農協等は,条例第6条の規定に基づき,市長の指示を求める場合には,補助事業が予定の期間に完了しない理由,又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類,正副2部を市長に提出しなければならない。
(補助金に係る経理)
第7条 農協等は,この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を,当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間,整備・保管しておかなければならない。
(委任)
第8条 この要綱で定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。