○南国市農業構造改善事業地域協議会設置条例
昭和37年6月21日
条例第19号
(設置)
第1条 南国市に南国市農業構造改善事業地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は,農業基本法(昭和36年法律第127号)に基づき農業構造改善事業計画の樹立及び実施について市長の諮問に応じ,必要な調査及び審議を行うことを目的とする。
(1) 市議会議員 5人
(2) 農業委員会の委員 4人
(3) 市内農業協同組合の代表者 14人
(4) その他農業関係団体の代表者 6人
(5) 識見を有する者 6人
(会長及び副会長)
第4条 協議会に委員の互選により会長及び副会長2人を置く。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は,4年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(顧問)
第6条 協議会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は,会長が協議会に諮って委嘱する。
(会議)
第7条 協議会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(事務処理)
第8条 協議会に書記若干名を置き,市農林水産課職員をもってこれに充てる。
2 書記は,会長の命を受け会務に従事する。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については,南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年南国市条例第39号)の別表のその他の委員の規定を準用する。ただし,第3条第1号の市議会議員については,委員として受けるべき報酬は,支給しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第36号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。