○南国市農林業災害対策特別資金利子及び信用保証料補給金交付要綱
平成10年10月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,南国市補助金の交付に関する条例(昭和53年南国市条例第20号)に定めるもののほか,南国市農林業災害対策特別資金利子及び信用保証料補給金(以下「利子等補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 南国市農林業災害対策特別資金利子及び信用保証料補給金交付事業(以下「本事業」という。)は,平成10年9月24日から25日にかけての集中豪雨により被害を受けた農林業者等が,南国市農林業災害対策特別資金(施設・機械器具等の復旧に必要な資金又は再生産に必要な資金。以下「災害対策特別資金」という。)を農業協同組合等から借り入れる場合,南国市が当該資金の借入れに係る利子及び信用保証料を補給することにより,早期の復旧と再生産,経営の安定に資することを目的とする。
(補給の要件)
第3条 本事業は,南国市が行う利子等の補給事業であって,次の要件を満たすものに対して適用する。
(1) 災害対策特別資金の融資対象者は,被害地域において農業又は林業を主な業務とする者であって,市長が災害対策特別資金を借り入れることを適当と認めて,被害認定をしたもの(以下「被害農林業者」という。)であること。
(2) 利子等補給金交付の対象とする融資機関は,農業協同組合,高知県信用農業協同組合連合会,森林組合,農林中央金庫その他高知県と農業近代化資金の利子補給契約を締結している融資機関とする。
(借入手続)
第4条 災害対策特別資金の借入れを希望する被害農林業者は,被害認定申請書(様式第1号)を平成10年12月28日までに農業協同組合又は森林組合を経由して市長に提出し,平成11年2月28日までに被害認定書を融資機関に提示して,借入申込みを行うものとする。
2 自作農維持資金借入者に係る前項の被害認定は,自作農(災害)資金細部調書をもって代えることができるものとする。
3 市長は,前項の被害認定申請内容を適当と認めたときは認定するものとする。
(融資条件)
第5条 災害対策特別資金の融資条件は,別表に掲げるとおりとする。
2 信用保証料の補給については全額とし,予算の範囲内で市長が認めた額とする。
(利子等補給金の交付対象期間)
第7条 利子等補給金の交付対象期間は,利子については貸付実行のあった日から最終償還の期限まで,信用保証料については貸付実行のあった日から5年間とする。
(資金貸付けの報告)
第8条 貸付けを行った融資機関は,貸付実行後10日以内に貸付実行報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(利子等補給金の認定申請等)
第9条 災害対策特別資金の借入れに係る利子等の補給を受けようとする者は,利子等補給承認申請書(様式第3号)に被害認定書及び農林業災害対策特別資金借入申込書の写し並びに市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
(利子等補給金交付申請及び決定等)
第10条 災害対策特別資金の借入申請者は,南国市から受ける利子等の補給申請及び受領を,委任状(様式第5号)により資金の取扱融資機関に委任するものとする。
(1) 事業成績書(様式第7号)
(2) 領収書の写し
(3) 委任状
(4) その他必要と認めるもの
3 前項の補給金交付申請書の提出は,毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給に要した経費について,それぞれ当該期間満了後20日以内に行うものとする。ただし,農林漁業金融公庫資金借入者に交付した利子補給額については,当該借入者が利子を支払った日の属する期間に要した経費として申請するものとする。
2 前項の交付を受けた融資機関は,委任した借入者のそれぞれの預金口座に利子等補給金を振り替えるものとする。
(農協等系統資金の取扱い)
第12条 貸付けは,既存の農業制度資金を優先的に利用するものとし,農協等系統資金は,原則として農業近代化資金及び農林漁業金融公庫資金により貸付けを受けられない者に貸付けるものとする。
2 貸付額は,万円単位とする。
3 約定償還額は千円単位とし,剰余は第1回目の金額に加算する。
4 貸付実行及び払出事務については,農業近代化資金の取扱いに準ずるものとする。
(検査及び報告)
第13条 市長は,必要があると認めたときは,補給金の交付を受けた災害対策特別資金の融資機関及び借入者に対し,関係帳簿,書類その他必要な物件を検査し,又は必要な報告を求めることができる。
(利子等補給金の返還等)
第14条 市長は,融資機関及び借入者がこの要綱に違反したときは,交付すべき利子等補給金の全部若しくは一部を交付せず,又は既に交付した利子等補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行し,平成10年9月24日から適用する。
別表(第5条,第6条関係)
資金の融資条件
種目 | 原資 | 資金使途 | 貸付金の限度額 | 基準金利 | 貸付利率 | 償還(据置)期限 | 償還方法 | 債務保証 |
施設資金 | 農業近代化資金 | 農業用建構築物の改良・造成又は取得,農機具等の取得,花き・花木の植栽・育成その他農業近代化資金の対象となるもの その他農業近代化資金の対象となるもの | 融資対象事業費の80%以内で個人1,800万円 (知事特認2億円),法人2億円 (ただし貸付残高を通算する。) | 年1.7パーセント | 基準金利―0.5パーセント(1.0パーセントを下回るときは1.0パーセント)以内 ただし,最初の2年間は無利子 | 近代化資金に同じ | 元金均等年賦償還約定償還日 毎年11月30日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 |
農林漁業金融公庫主務大臣指定施設資金(災害復旧) | 農舎・畜舎・蚕室・農作物育成管理用施設・農産物保管貯蔵施設等の施設・農機具・運搬用機具及び素材生産施設・造林施設・林産物処理加工施設等の林業用建構築物の改良,造成又は取得 | 融資対象事業費の80%以内で1施設当たり300万円(特認600万円) | 年1.7パーセント | 同上 | 15年(3年) | 元利均等年賦償還約定償還日 農林漁業金融公庫との協議により決定した日 | 農林漁業金融公庫業務方法書に定めるところによる。 | |
経営資金 | 農林漁業金融公庫自作農維持資金(災害) 林業経営安定資金 | 経営再建費及び収入減補てん費 | 個人 200万円 農業生産法人 1,000万円 (ただし,他の自作農維持資金及び林業経営安定資金の貸付残額を通算する。) | 年1.7パーセント | 基準金利―0.5パーセント(1.0パーセントを下回るときは1.0パーセント)以内 ただし,最初の1年間は無利子 | 20年(3年) | 元利均等年賦償還約定償還日 農林漁業金融公庫との協議により決定した日 | 農林漁業金融公庫業務方法書に定めるところによる。 |
その他 | 農協等系統資金 | 経営再建等に要する経費 | 500万円 (知事特認2,000万円) | 年2.8パーセント以内 | 基準金利―1.6パーセント(1.0パーセントを下回るときは1.0パーセント)以内 ただし,施設資金に係るものは最初の2年間,経営資金に係るものは最初の1年間は無利子 | 10年(3年) | 元金均等年賦償還約定償還日 貸付実行日の属する月の前月の末日以内で融資機関の定める日とする。 ただし,その日が土曜日又は休日の場合は,その日以後その日に最も近い土曜日又は休日でない日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 |
※ 基準金利については各制度資金の金利改定があればその金利とする。