○南国市農業農村活性化推進協議会設置要綱
平成8年12月27日
告示第29号
(設置)
第1条 南国市における農業農村の活性化を推進するため,南国市農業農村活性化推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 推進協議会は,高知県農業農村活性化推進協議会と連携を図り,効率的かつ安定的な経営体の育成・強化及び地域農業の基盤を充実・確立するため,市及びその他の者が実施する農業構造改善事業等に必要な支援活動を行い,農家所得の安定向上と本市農業の発展を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 推進協議会の委員は,次に掲げる市の機関及び関係諸団体等の代表者又はその推薦者で構成する。
南国市農林水産課
南国市農業委員会
南国市農業協同組合
長岡農業協同組合
十市農業協同組合
丸十園芸農業協同組合
園芸連南国支所
南国農業改良普及センター
東部家畜保健所
農家代表
識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,1年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条の委員がその職を失ったときは,委員を辞職したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会には,会長及び副会長を置き,会長は南国市長をもって充てる。副会長は会長の指名する者をもって充てる。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議長となる。
2 会議は,委員総数の過半数をもって成立する。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第7条 推進協議会には専門事項を協議するため,次の部会を置く。
(1) 総合企画調整部会
(2) 協定推進調整部会
2 部会の委員は,推進協議会の委員の協議により定める。
3 部会には,部会長及び副部会長を置き,部会長及び副部会長は会長が任命する。
4 部会は,部会長が招集し,部会長が議長となる。
6 前条の規定は,部会の開催等について準用する。
7 部会長は,部会の経過及び結果を会議に報告するものとする。
(会議及び部会の協議調整)
第8条 会議及び部会は,次に掲げる事項を協議調整する。
(1) 会議
イ 総合企画調整部会及び協定推進調整部会の統括及び進行管理に関すること。
ロ その他重要な事項に関すること。
(2) 総合企画調整部会
イ 農業構造改善事業の基本計画の策定に必要な調査・研究及び基本設計の策定支援に関すること。
ロ その他重要な事項に関すること。
(3) 協定推進調整部会
イ 地域連携の策定に必要な調査・研究及び協定締結の支援に関すること。
ロ その他重要な事項に関すること。
(事務局)
第9条 推進協議会の事務局を,南国市農林水産課に置く。
2 事務局に次の職員を置き,会長が委嘱又は任命する。
(1) 事務局長 1名
(2) 総括推進員 1名
(3) 事務局職員 若干名
(経費)
第10条 推進協議会の運営に要する経費は,補助金及び負担金をもって充てる。
2 会議及び部会の委員には,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号)及び南国市職員の旅費の支給に関する規則(昭和41年規則第15号)による旅費及び日当を支給する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか,推進協議会の運営に必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第17号)
この要綱は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第17号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。