○南国市職員の旅費の支給に関する規則
昭和41年5月23日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は,南国市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和55年南国市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下本条において「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には,その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅行命令等の復命)
第5条 旅行者は,旅行終了後直ちに文書で旅行命令者(南国市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年南国市条例第13号)第16条の2第1項に規定する管理職員以外の職員にあっては,所属長)に復命しなければならない。ただし,軽微なものについては,口頭で復命することができる。
(1) 鉄路 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を経営する者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の当該経営に係る運賃の算出の基礎となった路程又は実測その他社会通念上妥当と認められる方法により計測した路程
(1) 任命権者は,職員が公用の交通機関,宿泊施設を使用して研修,講習,視察,訓練その他これらに類する目的のための旅行をした場合,その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上,条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合には,一定の金額を支給し,又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことができるものとする。
(2) 任命権者は,旅行の性質により定額を超えて支給し,又は定額を減じて支給することが適当と認められるときは,必要に応じて旅費の全部若しくは一部を増減して支給することができるものとする。
(3) 任命権者は,職員が旅行をする場合市の経費以外の経費から旅費が支給されるため,正規の旅費を支給することが適当でない場合には,当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は,これを支給しないものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか旅行における特別の事情により,又は旅行の性質上特に必要と認めるときは,正規の旅費の全部又は一部を支給しないものとする。
(日額旅費)
第8条 条例第20条第1項第2号の規定に該当し旅行するときには,その訓練所,学校,講習会場等の所在地に到着した日の翌日から,その地を出発する日の前日までの間,次の区分により日額旅費を支給する。
(1) 日当は定額の2分の1に相当する額を支給する。
(2) 宿泊料は実費を支給する。ただし,その額は,条例第18条第1項に定める基準を超えることができない。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 南国市職員の旅費の支給に関する規則(昭和35年南国市規則第8号)は,廃止する。
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。