○南国市農業委員会規程
昭和34年12月8日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,南国市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため,その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は,委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し,又は会長の職を辞したとき,その他会長が欠けるに至ったときは,会長の選挙は,その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき,又は事故があるときは,委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法手続は,別に規程で定める。
(事務局及び職員)
第5条 委員会に事務局を置き,職員の定数を次のとおりとする。
専任職員 5人(内訳次のとおり)
事務局長 1人
同次長 1人
その他の職員 3人
(事務処理及び服務)
第6条 事務局長は,会長の命を受け事務局一切の事務を処理し,事務局の職員を指揮監督する。
2 職員の配置及び事務分担は,事務局長がこれを定める。
3 次長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故あるときは,その職務を代理する。
4 事務局長,次長ともに事故あるときは,事務局長が指名した職員がその職務を代理する。
5 前2項によって代理した事項については,後閲を受けなければならない。
第7条 職員は,上司の命を受けて庶務に従事する。
第8条 事務局の事務を分掌するため,次の係を置く。
農地・農業振興係
第9条 係に係長を置く。
2 係長は,事務局長の指揮を受け,係の分掌事務を司る。
第10条 係の事務分掌は,次のとおりとする。
農地・農業振興係
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に属させた事項
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項
(3) その他の法令によりその権限に属させた事項
(4) 政府に売り渡すべき米穀に関する政令による事務
(5) 農業及び農林に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項
(6) 意見の公表,建議及び諮問に対する答申
(7) 農業構造改善の実施推進に関する事項
(8) 農業者年金に関する事項
(9) その他農業振興に関する事務
(身分を示す証票)
第12条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第13条 委員会,会長及び事務局長の公印を次のように定める。
縦 2センチメートル 横 2センチメートル | 縦 1.8センチメートル 横 1.8センチメートル | 縦 1.8センチメートル 横 1.8センチメートル |
| ||
縦 1.8センチメートル 横 1.8センチメートル |
(公示)
第14条 委員会の公示は,南国市公告式条例(昭和34年南国市条例第1号)により行うものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年農委規程第1号)
この規程は,昭和41年10月5日から施行する。
附則(平成2年農委規程第1号)
この規程は,平成2年6月1日から施行する。
附則(平成4年農委告示第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年農委告示第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年農委訓令第1号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年農委告示第3号)
この規程は,南国市農業委員会に関する条例が適用される日から施行する。
附則(平成22年農委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。