○南国市印鑑条例施行規則
昭和55年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,南国市印鑑条例(昭和54年南国市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の提出)
第2条 条例及びこの規則の規定による印鑑登録申請書は,当該申請者の住民票を所管する課に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 市長は,印鑑登録の申請があったときは,その者の住所,氏名,生年月日等を住民票と照合確認し,これを受理するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは,委任状,代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(回答書の提出期限)
第5条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は,照会書送付の日から起算して15日以内とする。
(印鑑登録原票の再製)
第6条 市長は,印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき,又は汚損,き損等により証明の作成に支障をきたすときは,印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し,登録印鑑及び印鑑登録証の提出を求め印鑑登録原票を再製するものとする。
(押印に使用する印肉)
第7条 印鑑を押印するときは,朱肉を使用しなければならない。
(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 照会書及び回答書(様式第2号)
(3) 印鑑登録原票(様式第3号)
(4) 印鑑登録証(様式第4号)
(5) 通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。次号において「令」という。)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)を有しない者に係る印鑑登録証明書(様式第5号)
(6) 住民票に旧氏(令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記録がされている者に係る印鑑登録証明書(様式第5号の2)
(7) 通称を有する者に係る印鑑登録証明書(様式第5号の3)
(8) 印鑑登録証再交付申請書(様式第6号)
(9) 印鑑登録証亡失届(様式第7号)
(10) 印鑑登録廃止届(様式第8号)
(11) 印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)
(12) 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条の規定により,本市の特定の事務を取り扱う郵便局において使用する印鑑登録証明書の交付請求書(様式第9号の2)
(13) 代理権授与通知書(様式第10号)
(14) 印鑑登録の抹消通知書(様式第11号)
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は,次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録票
消除された日の属する年の翌年の初日から5年
(2) その他の印鑑に関する書類
受理された日の属する年の翌年の初日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 南国市印鑑条例施行規則(昭和45年南国市規則第12号)は,廃止する。
附則(昭和62年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は,平成13年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は,平成30年6月11日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和元年11月5日から施行する。
2 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の南国市印鑑条例施行規則様式第1号及び様式第9号による用紙で,現に残存するものは,当分の間,なお使用することができる。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。