○南国市印鑑条例

昭和54年12月26日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 本市に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民票(以下「住民票」という。)に記録されている者は,1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず,15歳に満たない者及び意思能力を有しない者は,印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を持参し,印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は,委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は,印鑑の登録の申請があったときは,当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は,登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し,その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において,登録申請者が自ら持参することができないときは,委任の旨を証する書面を所持する代理人により持参させることができる。

3 登録申請者が自ら申請した場合であって,次の各号のいずれかに該当する証明書等を提示し,又は提出したときは,前項の規定にかかわらず,文書による照会を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって,本人の写真を貼り付けたもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が登録を受けている印鑑により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面又はこれに準ずるもので特に市長が認めるもの

4 市長は,第2項の規定による照会に対し,規則で定める期間内に回答書の提出がないとき,又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは,印鑑の登録をすることができない。

(登録のできない印鑑)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する印鑑については,登録することができない。

(1) 住民票に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項(印,之印,章又は之章の文字を除く。)を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 流しこみ,機械ぼり等により多量に製造されているもの

(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 印面がき損しているもの,き損と認められるもの,ま滅しているもの及び枠のないもの

(7) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるもの

2 市長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(登録票)

第6条 市長は,印鑑登録票(以下「登録票」という。)を備え,第4条の規定による確認を終わったときは,直ちに登録票に登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(登録証の交付)

第7条 市長は,前条の規定に基づき印鑑の登録を行ったときは,当該登録申請者又はその代理人に対し,印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき代理人に対し登録証を交付する場合は,委任の旨を証する書面を提出させるものとする。

(登録証の亡失)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)が登録証を亡失したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は,前項の届出に準用する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人(以下「登録者等」という。)は,登録証を著しく汚損又はき損したときは,印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えて,登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は,前項の申請があったときは,登録証及び登録票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ申請をした者に対して登録証を交付するものとする。

(登録票の登録事項の修正)

第10条 市長は,住民票の記録事項を修正したときは,直ちに登録票の登録事項を修正しなければならない。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者等は,印鑑の登録を廃止しようとするときは,市長に対し,印鑑登録廃止届に登録証を添えて,登録の廃止を届け出なければならない。

2 登録者等は,登録された印鑑を亡失したときは,直ちに市長に対し,印鑑登録廃止届に登録証を添えて,登録の廃止を届け出なければならない。

(登録の消除)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 第8条の規定に基づき登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 前条の規定に基づき印鑑登録廃止の届出があったとき。

(3) 転出したこと,死亡したこと,失踪宣告を受けたこと,又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。

(4) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により,登録を受けている印鑑が第5条第1号の規定に該当したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が消除すべきものと認めたとき。

2 市長は,前項第4号及び第5号の規定により職権で登録票を消除した場合は,当該登録者にその旨を通知するものとする。

(登録証明書の交付)

第13条 登録者等は,印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は,印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,登録証及び登録票の登録事項を照合し,当該申請が適正であることを確認したうえ,申請者に登録証明書を交付するものとする。

(登録の証明)

第14条 登録してある印鑑は,登録者等の申請により市長がこれを証明する。

2 前項の証明は,複写機により作成した登録票の謄本による証明書を交付して行う。

3 停電その他の事由により前項の規定によることができないときは,登録された印鑑の提示を求め登録票と照合し証明書を交付することができる。

(登録証明の拒否)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) 登録証が著しく汚損し,又はき損し,識別が困難であるとき。

(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めたとき。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)

第16条 登録者等は,第13条第14条第2項及び第3項並びに前条(第3号及び第4号を除く。)の規定にかかわらず,多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された端末装置で,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用することにより登録証明書の交付が受けられるものをいう。)を利用して,登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(関係人に対する質問等)

第17条 市長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは,関係人に対して質問し,文書,登録印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項について調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 市長は,登録票,その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(南国市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,南国市行政手続条例(平成8年南国市条例第16号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際,旧条例により登録されている印鑑については,この条例施行の日から昭和56年3月31日までの間は,この条例により登録されたものとみなす。ただし,この条例による登録証に関する規定は,適用しない。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については,最初の申請に限り,この条例の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

5 附則第2項に規定する印鑑の登録者が,昭和56年3月31日までの間に旧条例により登録した印鑑と同一の印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請をするときは,第4条の規定による確認の手続を省略し,また第17条による登録証の交付手数料を徴収しないものとする。

(昭和58年条例第1号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 市長は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の南国市印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって,施行日においてこの条例による改正後の南国市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については,施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

3 市長は,この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって,施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて,当該住民票が作成されたことに伴い,登録票に登録すべき事項に変更が生じたときは,施行日において職権で当該登録票を修正するものとする。

(令和元年条例第13号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例中第2条第2項の改正規定,第12条第1項中第4号を削り,第5号を第4号とし,第6号を第5号とする改正規定及び同条第2項の改正規定は公布の日から,その他の規定は令和2年3月2日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

南国市印鑑条例

昭和54年12月26日 条例第21号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第2節 戸籍・印鑑等
沿革情報
昭和54年12月26日 条例第21号
昭和58年3月26日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第7号
平成8年9月27日 条例第16号
平成9年12月18日 条例第36号
平成12年3月30日 条例第20号
平成24年6月25日 条例第17号
令和元年9月25日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第21号
令和5年9月22日 条例第22号