○南国市からダイオキシン類を少なくし,きれいな環境を守る条例
平成11年3月24日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は,人の健康に被害を及ぼすおそれのあるダイオキシン類の発生を抑制するために市,事業者及び市民の責務について必要な事項を定めて,市民の健康を保護し,良好な生活環境を保全することを目的とする。
(1) ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフランの総称をいう。
(2) 事業者 事業所等を保有し,事業活動を行う者をいう。
(3) 事業所等 本社,支社,営業所,資材置場,駐車場等事業に関するすべての場所をいう。
(4) 安易な焼却 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第2号イ及び第6条第2号イの規定に準拠しない焼却をいう。
(1) 市が管理する公共施設において廃棄物を焼却する際には,安易な焼却をしないようにするとともに,焼却炉及びその運転方法を改善してダイオキシン類の発生抑制に努めなければならない。
(2) ダイオキシン類の環境への影響について広報活動及び教育活動を通じて,事業者及び市民の意識の啓発及び知識の普及に努めなければならない。
(3) 市民の健康を保護し生活環境を保全するため,国又は県にダイオキシン類の排出抑制に必要な措置をとるように働きかけなければならない。
(1) その事業活動に伴って生じた廃棄物を焼却する際には,安易な焼却をしないようにするとともに,焼却炉及びその運転方法を改善してダイオキシン類の発生抑制に努めなければならない。
(2) 事業活動により発生する廃棄物の減量及び再利用に努めるとともに,市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(1) 廃棄物の減量及び再利用に努めるとともに,家庭での安易な焼却は控えて市が行う収集,運搬,処分に協力するようにし,その際には南国市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年南国市条例第20号)で定める方法に従って廃棄物を排出しなければならない。
(2) 市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(立入り調査)
第6条 市長は,事業所等における廃棄物の焼却方法,焼却物質その他必要な事項に関し事業者に報告を求め,またその事業所等に立入り,状況を調査することができる。
(命令)
第8条 市長は,前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは,期限を定めてその勧告に従うように命令することができる。
(必要な措置)
第9条 市長は,事業者が前条に規定する命令に従わない場合は,関係機関と協議して必要な措置を講ずることができるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成11年6月1日から施行する。